犬や猫の飼い主へ
毎年、犬や猫に関する相談が寄せられます。全ての人が犬・猫好きとは限らないため、次のことを守り、周りの人に迷惑をかけないようにしてください。
飼い主としての義務
飼い主は、最後まで責任をもって飼うほかに、次の義務が法令で定められています。
犬の場合
- 犬を飼うときは市町村へ登録をして、「犬鑑札」の交付を受けましょう。
【注意】登録は犬1頭につき一回です。 - 登録している犬の住所が変わったり、譲り受けたときは登録の変更手続きが必要です。
- 犬が死亡したときは、登録の消除手続きが必要です。
- 狂犬病予防注射は毎年接種して、「狂犬病予防注射済票」(以下、予防注射済票といいます)の交付を受けましょう。
法令で定める犬の手続きは、下記リンク先を参照ください。
狂犬病予防集合注射のご案内
市で実施する狂犬病予防集合注射については、下記リンクをご覧ください。
猫の場合
室内で飼うようにしてください。
【注意】猫は犬より法令で定められていることが少ないため、よりモラルを持って飼うようお願いします。
飼い主が守るべきルールとマナー
周りの人に迷惑をかけずに、ペットを飼うために次のことを守りましょう。
犬の場合
- むやみに噛みついたり、吠えたりしないように「しつけ」ましょう。
- 「糞」は必ず飼い主が片付けましょう。
- 外で犬を飼うときや散歩に行くときは、必ず「首輪」と「リード」をしましょう。
- 迷子になっても、すぐに飼い主を探せるよう「犬鑑札」や「予防注射済票」を着けましょう。
【注意】割り振っている番号で飼い主が探せます。
猫の場合
- 外に出すと、周辺の敷地や家庭菜園を荒らしたり糞尿をして、周囲に迷惑をかけます。また、喧嘩でケガをしたり、病気をもらったり、望まぬ妊娠をすることがあるため室内で飼いましょう。
- 室内で飼うのはかわいそうではありません。猫は環境に慣れる動物です。外に出たくて鳴いていても慣れるまで待ちましょう。ストレス解消には、上下運動させることが効果的です。
ご注意ください
犬や猫、その飼い主の行動が次に当てはまる場合は、責任を追及されることがあります。
また、本市条例に基づき処分することもあります。
- 犬や猫の糞を放置した。
- 周辺の人などに噛みついたり引っ掻いたりしてケガをさせた。
- 人の所有物を傷付けたり敷地を荒らした。など
【注意】あくまで一例です。
野良猫について
えさや寝床を与えていると飼い主とみなされます。その野良猫が上記の行動をした場合は、飼い主として責任を追及されることがあります。
また、飼う気がないのに安易に餌付けなどすることは、不幸な猫を増やすことにつながります。
もう飼うことができなくなる場合
犬や猫は、終生飼養(その命が終えるまで適切に飼うこと)が法令で義務付けられています。
しかし、飼い続けることができなくなる場合は、次のところに相談ください。
上川総合振興局 保健環境部環境生活課 電話:0166-46-5924
【注意】上川総合振興局では次の事業を行っていますので、下記リンク先をご参照ください。
リンク先
お問い合わせ先
- 建設環境部都市環境課環境係 電話0165-26-7734
- 市民部朝日支所地域生活課経済建設係 電話0165-28-2121
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 都市環境課 環境係
電話番号 0165-26-7734
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更新日:2023年04月01日