犬や猫の飼い主へ

更新日:2023年04月01日

 毎年、犬や猫に関する相談が寄せられます。全ての人が犬・猫好きとは限らないため、次のことを守り、周りの人に迷惑をかけないようにしてください。

飼い主としての義務

 飼い主は、最後まで責任をもって飼うほかに、次の義務が法令で定められています。

犬の場合

  1.  犬を飼うときは市町村へ登録をして、「犬鑑札」の交付を受けましょう。
     【注意】登録は犬1頭につき一回です。
  2.  登録している犬の住所が変わったり、譲り受けたときは登録の変更手続きが必要です。
  3.  犬が死亡したときは、登録の消除手続きが必要です。
  4.  狂犬病予防注射は毎年接種して、「狂犬病予防注射済票」(以下、予防注射済票といいます)の交付を受けましょう。

 法令で定める犬の手続きは、下記リンク先を参照ください。

狂犬病予防集合注射のご案内

 市で実施する狂犬病予防集合注射については、下記リンクをご覧ください。

猫の場合

 室内で飼うようにしてください。
 【注意】猫は犬より法令で定められていることが少ないため、よりモラルを持って飼うようお願いします。

飼い主が守るべきルールとマナー

 周りの人に迷惑をかけずに、ペットを飼うために次のことを守りましょう。

犬の場合

  • むやみに噛みついたり、吠えたりしないように「しつけ」ましょう。
  • 「糞」は必ず飼い主が片付けましょう。
  • 外で犬を飼うときや散歩に行くときは、必ず「首輪」「リード」をしましょう。
  • 迷子になっても、すぐに飼い主を探せるよう「犬鑑札」「予防注射済票」を着けましょう。
     【注意】割り振っている番号で飼い主が探せます。

猫の場合

  • 外に出すと、周辺の敷地や家庭菜園を荒らしたり糞尿をして、周囲に迷惑をかけます。また、喧嘩でケガをしたり、病気をもらったり、望まぬ妊娠をすることがあるため室内で飼いましょう。
  • 室内で飼うのはかわいそうではありません。猫は環境に慣れる動物です。外に出たくて鳴いていても慣れるまで待ちましょう。ストレス解消には、上下運動させることが効果的です。

ご注意ください

 犬や猫、その飼い主の行動が次に当てはまる場合は、責任を追及されることがあります。
 また、本市条例に基づき処分することもあります。

  • 犬や猫の糞を放置した。
  • 周辺の人などに噛みついたり引っ掻いたりしてケガをさせた。
  • 人の所有物を傷付けたり敷地を荒らした。など

 【注意】あくまで一例です。

野良猫について

 えさや寝床を与えていると飼い主とみなされます。その野良猫が上記の行動をした場合は、飼い主として責任を追及されることがあります。
 また、飼う気がないのに安易に餌付けなどすることは、不幸な猫を増やすことにつながります。

もう飼うことができなくなる場合

 犬や猫は、終生飼養(その命が終えるまで適切に飼うこと)が法令で義務付けられています。
 しかし、飼い続けることができなくなる場合は、次のところに相談ください。

 上川総合振興局 保健環境部環境生活課 電話:0166-46-5924

 【注意】上川総合振興局では次の事業を行っていますので、下記リンク先をご参照ください。

リンク先

お問い合わせ先

  • 建設環境部都市環境課環境係 電話0165-26-7734
  • 市民部朝日支所地域生活課経済建設係 電話0165-28-2121

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 環境係
電話番号 0165-26-7734

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