犬の登録と狂犬病予防注射
各種手続きが規定されています
狂犬病予防法や本市条例などで、飼い犬の登録等に関する手続きを行うことが定められていますので、次に該当するときはお手続きください。
なお、手続きの一部は窓口の他、郵送や電話でもお受けします。
1.新規登録【窓口】
犬の飼い主は、犬を飼ってから30日以内に所在地の市町村で登録をしなければなりません。(生後90日以内の犬については90日を経過してから)
登録後、犬の鑑札を交付しますので、首輪に着けてください。
【注意】登録は犬1頭につき一度のみです。
必要なもの
- 犬の登録申請書(窓口にあります)
- 登録手数料 1頭あたり3,000円
2.登録情報の変更【窓口・郵送・電話】
登録情報が変わるときは、変更手続きが必要になります。
なお、手続き先は、犬の所在地によって異なります。
- 手続き先が本市の場合
- 飼い主が変わった。(犬の所在地は市内のまま)
【注意】変更手続きは、新しい飼い主が行ってください。 - 飼い主の住所や犬の所在地が変わった。(犬の所在地は市内のまま)
- 飼い主が変わった。(犬の所在地は市内のまま)
- 手続き先が転出先の市町村の場合
- 犬の所在地が変わった。(犬の所在地が市外になるとき)
必要なもの
犬の登録事項変更届(窓口にあります。また下記でダウンロードできます)
郵送の場合
はじめに、犬の登録事項変更届を郵送してください。
後日、受理した旨を電話で報告します。
電話の場合
飼い主本人から電話をしてください。
3.飼い犬が死亡した【窓口・郵送・電話】
手続きをしないと、登録が残ったままになり、本市からの通知が送られ続けます。
必要なもの
犬の死亡届(窓口にあります。また下記でダウンロードできます)
郵送の場合
はじめに、犬の死亡届を郵送してください。
後日、受理した旨を電話で報告します。
電話の場合
飼い主本人から電話をしてください。
4.狂犬病予防注射済票の交付【窓口】
生後90日を超えた犬は、狂犬病予防注射を毎年1回接種して、「狂犬病予防注射済票」(以下、予防注射済票といいます)の交付を受けなくてはなりません。予防注射済票は、鑑札と併せて首輪に着けてください。
必要なもの
- 狂犬病予防注射済証(動物病院で発行するもの)
- 予防注射済票交付手数料 550円
市内動物病院で接種した場合、その場で予防注射済票が交付されます。
市内動物病院は次のとおりです。
- シーザー動物病院 士別市東1条13丁目 電話 0165-29-6500
- 士別動物病院 士別市上士別町15線南4 電話 0165-24-2271
5.犬鑑札、予防注射済票の再交付【窓口】
犬鑑札は登録を、予防注射済票は狂犬病予防注射の接種を証明するものです。そのため首輪などに装着する義務があり、紛失した場合は再交付の手続きが必要です。
必要なもの
- 犬の鑑札再交付申請書又は犬の注射済票再交付申請書(窓口にあります)
- 鑑札再交付手数料 1,600円
- 予防注射済票再交付手数料 340円
6.犬登録料、予防注射済票の交付手数料の減免【窓口・郵送】
次に該当する場合は、申請をすることにより、登録料と予防注射済票の交付手数料を減免できます。
- 飼い犬が天然記念物に指定されていること
- 犬の所有者が生活保護法に基づき扶助を受けていること
必要なもの
- 犬の減免申請書(窓口にあります。また下記でダウンロードできます)
- 天然記念物に指定されていることを証明するもの(上記「1」に該当する場合)
- 生活保護受給者証明書(上記「2」に該当する場合)
お問い合わせ先
市内地区(朝日地区を除く)
〒095-8686
士別市東6条4丁目1番地
士別市建設環境部都市環境課環境係
電話 0165-26-7734
朝日地区
〒095-0492
士別市朝日町中央4040番地
士別市市民部朝日支所地域生活課経済建設係
電話 0165-28-2121
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 都市環境課 環境係
電話番号 0165-26-7734
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2023年04月01日