税の優遇措置

更新日:2023年02月15日

 地方公共団体への寄附は、確定申告することで、税法上の優遇措置を受けることができます。個人の場合は、所得税及び住民税の一定額が控除され、企業の場合は全額が損金算入されます。
 平成27年1月の税制改正に伴い、住民税特例控除が2倍になっています。

 例えば、住民税の所得割50万円、住民税率10%(市:6%、道4%)、所得税率20%の方が寄附をした場合は、その寄附額によって次のような控除が受けられます。

控除の詳細
  (ア) (イ)
A.寄附額 20,000円 50,000円
B.税控除対象外 2,000円 2,000円
C.税の軽減額 18,000円 48,000円
内訳 所得税 3,600円
個人住民税 14,400円
所得税 9,800円
個人住民税 38,200円

(計算式)=(イ)の場合
(1)所得税控除 (50,000円-2,000円)×20%×1.021=9,800円
(2)住民税控除 (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
(3)住民税特例控除 (50,000円-2,000円)×[90%-所得税率(20%)×1.021]=33,400円
(注意)ただし、(3)の額については、個人住民税所得割の2割が限度
 500,000円×20%=100,000円≧(3)の額33,400円

控除合計 (1)+(2)+(3) = 48,000円

確定申告書等の作成について

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」と、申告書の作成方法等を説明した動画ページへのリンクなどを下記に掲載していますので、ふるさと納税で申告手続をされる方はぜひご活用ください。

(注意)税の優遇措置に関する詳しい内容は、お近くの税務署、またはお住まいの市町村の税担当窓口、もしくは士別市役所市民自治部税務課市民税係(0165-26-7720 直通)にお問い合わせ下さい。

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経済部 商工労働観光課 観光係
電話番号 0165-26-7717

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