ワンストップ特例制度
平成27年4月1日から始まった「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告をする必要のない給与所得者等が以下の条件を満たす場合に、確定申告(または市区町村への住民税申告)をしないで、ふるさと納税による寄附金控除が受けられる特例制度です。
対象者
- 確定申告(または市区町村への住民税申告)が必要ない給与所得者等である(注釈1)
- 寄附先団体が5団体以内である
(注釈1)自営業者の方や、医療費控除等で確定申告をする方は対象外となります。
確定申告とワンストップ特例制度の違い
本特例を利用するには、寄附した翌年1月上旬までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。
また、 特例申請書の提出後に住所などを変更した場合は、「寄附金控除額に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
控除について
本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から控除されます。
ご注意ください
- 寄附入金後に送付する領収書等は本特例の利用の有無に関わらずお送りしますが、後から確定申告が必要になる場合がありますので、大切に保管してください。
- 本特例を申請した人が確定申告をした場合は、確定申告が優先されます。そのため、確定申告をする場合は必ず、ふるさと納税に伴う寄附金控除を含めた申告手続きを行ってください。
- 2016年1月1日からのマイナンバー導入に伴い、申請書への個人番号の記入と、なりすまし防止のため「個人番号(マイナンバー)確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーが必要になりました。 申請書と一緒に提出してください。
- 個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
- 通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」
- 個人番号カードも通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票のコピー」と「身分証のコピー」
提出に使える書類一覧は次のとおりです。
「個人番号カード」を持っている場合 | 「通知カード」を持っている場合 | 「個人番号カード」「通知カード」のどちらもない場合 | |
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個人番号確認の書類 | 個人番号カードの裏のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された住民票のコピー |
本人確認の書類 | 個人番号カードの表のコピー | 下記のいずれかの身分証のコピー
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下記のいずれかの身分証のコピー
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関連情報
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この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工労働観光課 観光係
電話番号 0165-26-7717
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更新日:2023年02月15日