製薬企業の方へ

更新日:2023年02月15日

製薬企業の方々へご協力とお願い

  • 当院薬局では、製薬会社の医薬情報担当者(MR)さまとの面談をアポイント制とさせて頂いております。
  • 新規採用予定医薬品につきましては、製薬会社の医薬情報担当者(MR)さまに「医療用医薬品情報」の記入のご協力をお願い致しております。

お問い合わせ先

医療情報担当者訪問心得

  1. ネームプレート(社章・氏名)は必ず着用すること。
  2. 午前中及び午後6時以降の医局訪問を禁ずる。但し事前にアポイントがある時は例外とする。
  3. 訪問時は職員駐車場を利用すること。
    職員駐車場を示した図
  4. 外来診察室、入院病棟への訪問は診療の妨げになるので禁じます。
  5. 医師と同伴以外は医局研究室及び談話室への入室を固く禁じます。
  6. 3階エレベータホール付近で医師との面談、待ち合わせを禁じます。
  7. 訪問時、先に薬局長に院内活動の予定を告げること。
  8. 当院未採用及び新規発売医薬品の宣伝は薬局長の許可を得ること。許可されたものは薬事委員長(副院長)及び、当該科に学術宣伝をする。但し、医師から情報提供の依頼があった場合はこの限りではない。
  9. 医薬品の採用、試用は薬事委員会で審議する。
  10. 当院採用薬品の剤型及び添付文書等の変更は速やかに医局、薬局に知らせること。
  11. 新規宣伝薬品はインタービューフォーム、製品説明パンフレット並びに臨床文献等を一括ファイルして提供すること。
  12. 臨床治験及び副作用情報収集(PMS)等を依頼するときは、薬局長に報告すること。
  13. その他院内活動に関し不明の場合は、薬局長の指示に従うこと。
  14. 病院側として不適格と判断した場合は、訪問活動中止を勧告することもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市立病院経営管理部 総務課 総務係
電話番号 0165-23-2166(代表)

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