マイナンバー(個人番号)通知カード廃止

更新日:2023年02月15日

 マイナンバーの通知カードが、令和2年5月25日で廃止されました。
 廃止後の通知カードは、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。廃止後の取扱いは、以下のとおりです。

通知カードの発行について

  • 新たな通知カードは発行されなくなりました。出生等によりマイナンバー(個人番号)を新規で付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。ご自身のマイナンバーを確認していただくための書類です。
  • 紛失等による通知カードの再交付もできません。

住所、氏名等の記載事項の変更について

 住所、氏名等の記載事項の変更手続きができなくなりました。
 通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の確認方法

マイナンバーを証明する書類は次のいずれかになります。

  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票
    • (注意)窓口で交付申請書提出の際に、申し出てください。
      申し出のない場合は、マイナンバーは記載されませんのでご注意ください。
    • (注意)別世帯の方のマイナンバーの記載された住民票は即日交付できません。
    • (注意)手数料がかかります。
  • マイナンバーカード
     (注意)申請から取得までに1ヵ月程度かかります。
  • 通知カード
     (注意)氏名、住所等が最新のもので、住民票と一致している場合のみ利用できます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577

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