離婚するとき(離婚届)
離婚届
届出地
- 本籍地
- 離婚後の本籍地
- 夫または妻の住所地(一時滞在地を含む)
届出期間
- 離婚する日(協議離婚の場合)
- 裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)
必要なもの
- 届書を持参する方の本人確認書類
当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。 - マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)
追記欄に変更事項を記載します。 - 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
注意事項
- 協議離婚の場合の証人は、必ず2名(18歳以上)必要です。
- 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。(届出人とは、協議離婚の場合:離婚する当事者双方、裁判離婚の場合:調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。)
- 協議離婚であって、当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
- 離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別途、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」が必要です。
- 親権を定める子の年齢は18歳未満です。
関連情報
親権や養育費、面会交流の取決めについては、詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
問い合わせ先
市民課戸籍住民係(0165-26-7577)
その他の手続きについて
お引っ越し(転居、転入届)
国民健康保険
国民健康保険の加入者が離婚し、氏が変更になる場合は資格確認証が変更になります。
【問い合わせ】
市民課医療年金係(0165-26-7703)
医療費助成
乳幼児等医療費助成
【問い合わせ】
市民課医療年金係(0165-26-7703)
ひとり親家庭等医療費助成
【問い合わせ】
市民課医療年金係(0165-26-7703)
重度心身障害者医療費助成
【問い合わせ】
市民課医療年金係(0165-26-7703)
国民年金
【問い合わせ】
市民課医療年金係(0165-26-7703)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577
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更新日:2025年10月06日