転出の手続き

更新日:2023年02月15日

転出の届出は、転出予定日の14日前から、次の方法で手続きができます。

マイナンバーカード(顔写真付)をお持ちの方

窓口で届け出

(注意)窓口にあります。

郵送またはファックスによる届け出(ファックス 0165-23-4447:戸籍住民係専用)

次の2点を送ってください。(郵送先は申請書に記載されています。)

  • 転出届(マイナンバーカードをお持ちの方用)
  • 申請者の本人確認書類1点(氏名、生年月日、住所の確認できるもの)
    運転免許証(両面)、健康保険証(両面)、マイナンバーカード(顔写真のある面のみ)など
  • (注意)転出の手続き完了後、申請者へ電話で連絡しますので電話番号を必ずご記入ください。
  • (注意)転出証明書は発行されません。
     代理の方が転入の手続きをする場合は転出証明書を発行しますので、その旨申し出ください。

転出届後の手続きの流れ

転出の届出完了後、引っ越しが終わりましたら、マイナンバーカードを持参し、転入先の市役所等で手続きをしてください。
(手続きは転入した日から14日以内ですが、今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響にともない、当分の間、当該期間を経過しても通常通り受付ます。ただし、転出届により届け出た転出予定日から30日を経過してしまうと、マイナンバーカードが失効となります。マイナンバーカードが失効された場合は、転出元の市区町村役場にて転出証明書の発行手続きをしてください。)

マイナンバーカードの継続利用の手続きもありますので、暗証番号が必要になります。お忘れの方は、市役所等で再設定の手続きをしてください。

マイナンバーカードをお持ちでない方

 窓口で届出または郵送による届出となります。ファックスでの受付はできません。

 申請書は下記「転出証明書請求書(郵送用)」をご利用下さい。

必要書類は上記マイナンバーカードをお持ちの方と同じですが、「転出証明書」を発行しますので、郵送で届出の場合は返信用封筒が必要です。(住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577

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