転出の手続き

更新日:2024年05月30日

士別市内から市外の市区町村へ引越しするときは転出の届け出が必要です。転出の届け出は、次の方法で手続きができます。

窓口での届け出

届け出先

転出予定日の14日前から手続きできます。

士別市役所市民課戸籍住民係(1番窓口)または、上士別出張所、多寄出張所、温根別出張所、朝日支所

必要書類

・転出証明交付申請書

(申請書は窓口に備え付けの様式、または下記データをダウンロードし提出してください。)

・届出人の本人確認できるもの

1点でよいもの マイナンバーカード、免許証など

2点必要なもの 健康保険証、介護保険証、年金手帳など

・代理人が届出する場合

委任状と代理人の本人確認できるもの

転出証明書の交付

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の交付はありません。転入届の特例の適用を受けるため、転出証明書の交付を受けなくても、転入先の市区町村でマイナンバーカードを持参することで、転入手続きができます。

(注意) 転出予定日から30日又は新住所に住み始めた日から14日を超えた場合、マイナンバーカードを利用した転入の手続きはできません。再度、転出の手続きをし、転出証明書の交付を受けることになります。

マイナンバーカードをお持ちでない方

転出届出の際に、転出証明書をお渡ししますので、新しくお住まいになる市区町村に提出し、転入の手続きを行ってください。

転出に伴う手続き

転出に伴い、必要となる手続きについては、転出手続きチェックリストをご確認ください。

郵送による届け出

送付先

転出予定日の14日前から手続きできます。

095-8686 北海道士別市東6条4丁目1番地 士別市役所市民課戸籍住民係

必要書類

・転出届

(届出書は、マイナンバーカードをお持ちの場合と、お持ちでない場合で様式が異なります。下記データを確認のうえ、ダウンロードし送付してください。)

・届出人の本人確認できるもののコピー(マイナンバーカード、免許証など)

転出証明書の交付

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の交付はありません。転入届の特例の適用を受けるため、転出証明書の交付を受けなくても、転入先の市区町村でマイナンバーカードを持参することで、転入手続きができます。

(注意) 転出予定日から30日又は新住所に住み始めた日から14日を超えた場合、マイナンバーカードを利用した転入の手続きはできません。再度、転出の手続きをし、転出証明書の交付を受けることになります。

マイナンバーカードをお持ちでない方

転出届受理後、転出証明書を送付しますので、返信用封筒と切手を転出届に同封してください。(返信用封筒に住所・氏名を記載してください。)

転出証明書は、新しくお住まいになる市区町村に提出し、転入の手続きを行ってください。

転出に伴う手続き

転出に伴い、必要となる手続きについては、後日、転出手続きチェックリスト及び関係書類を送付しますのでご確認ください。

オンラインによる届け出

オンライン手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンからマイナポータルを利用したオンラインでの手続きをご利用いただけます。

詳しくは「引越しワンストップサービスのご案内」のページをご確認ください。

転出に伴う手続き

転出に伴い、必要となる手続きについては、後日、転出手続きチェックリスト及び関係書類を送付しますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577

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