後期高齢者医療制度における資格確認書の取扱いについて

更新日:2026年08月01日

「資格確認書」とは

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)をお持ちでない方が、保険診療を受けられるように発行されるものです(ハガキサイズ)

「資格情報のお知らせ」とは

マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格情報を把握できるように発行されるものです(A4サイズ)。

「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できません。

資格確認書の交付について

令和8年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により、以下のとおり交付されるものが異なります。

 

資格確認書の取扱いについて
対象者

交付物

85歳以上の方 資格確認書
84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書
84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方 資格情報のお知らせ

 

要配慮者について

マイナ保険証の利用が困難な方(要配慮者)には、申請により、資格確認書を交付します。1度申請いただければ、有効期限が切れる直前に翌年まで使用できる資格確認書を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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