後期高齢者医療制度における資格確認書の取扱いについて
「資格確認書」とは
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)をお持ちでない方が、保険診療を受けられるように発行されるものです(ハガキサイズ)
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格情報を把握できるように発行されるものです(A4サイズ)。
「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できません。
資格確認書の交付について
後期高齢者医療制度に加入された時期やマイナ保険証の保有状況により、以下のとおり交付されるものや時期が異なります。
なお、令和8年7月末までは、暫定的な運用としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
| 対象者 |
令和7年8月1日~令和8年7月末 (暫定運用期間) |
令和8年8月以降 (暫定運用終了後) |
|---|---|---|
| 85歳以上の方 | 資格確認書を交付 | 資格確認書を交付 |
| 84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書を交付 | |
| 84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方 | 資格情報のお知らせを交付 |
要配慮者について
要配慮者とは、介助者の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある者、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。1度申請していただくことで、資格確認書の有効期限が切れる直前に翌年まで使用できる資格確認書を交付します。(毎年申請する必要はありません)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2026年04月01日