後期高齢者医療制度における資格確認書の取り扱いについて
保険証の新規発行が終了しました
国の法改正により、令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了し、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わりました。
令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行・再発行はできません。
令和8年7月31日までの暫定的な運用について
後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和8年7月末までは、後期高齢者医療制度に加入する方、住民票等の異動により保険証の券面に変更がある方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
(注釈)国からの通知より、令和7年7月末までの暫定運用が延長となりました。
このため、全ての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する「資格確認書」を令和7年7月中に郵送いたします。
資格確認書の取扱いについては下記のとおりです。
対象者 |
令和6年12月2日 ~令和7年7月末 まで |
令和7年8月1日 ~令和8年7月末 まで |
令和8年 8月1日 以降 |
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現行の保険証をお持ちの方 (マイナ保険証をお持ちでない方) |
保険証は有効期限まで使用可能 |
マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を交付
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資格確認書を交付 |
現行の保険証をお持ちの方 (マイナ保険証をお持ちの方) |
資格情報のお知らせを交付 |
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令和6年12月2日以降 新規加入者 (マイナ保険証をお持ちでない方) |
後期高齢者医療制度に加入される時に資格確認書を交付
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資格確認書を交付 |
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令和6年12月2日以降 新規加入者 (マイナ保険証をお持ちの方) |
資格情報のお知らせを交付 |
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格情報を把握できるように発行されるものです(A4サイズ)。
「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できません。
「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方が、保険診療を受けられるように発行されるものです(ハガキサイズ)
申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方で、要介助者などマイナ保険証で医療機関等で受診することが困難な方は、申請により、「資格確認書」を交付することができます。
医療機関等を受診する方法
医療機関等受診時に持参するものは、下記のとおりです。
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日~ 令和7年7月末まで |
令和7年8月1日~ 令和8年7月末まで |
令和8年8月1日 以降 |
---|---|---|
マイナ保険証または 資格確認書 |
マイナ保険証または 資格確認書 |
マイナ保険証 |
マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日~ 令和7年7月末まで |
令和7年8月1日~ 令和8年7月末まで |
令和8年8月1日 以降 |
---|---|---|
現行の保険証 | 資格確認書 | 資格確認書 |
(注釈)
・令和6年12月2日以降も、令和6年12月1日までに発行された有効期限内の後期高齢者医療保険証で受診できます。
・マイナ保険証に対応していない医療機関では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示することで受診できます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2025年04月28日