産前産後期間の国民年金保険料の免除制度
国民年金第1号被保険者の方が出産を行った際に、届出をすることで出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年4月1日開始)
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
免除の対象者となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請方法
- 出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後も届出できます。
- 届出先は、市役所市民課医療年金係、またはオンライン申請(マイナポータルからの電子申請)も可能です。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは本人確認できるもの
- 出産(予定)日の確認できるもの(母子健康手帳など)
補足事項
- 産前産後期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 産前産後免除期間についても、付加保険料を納付することが可能です。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
オンライン申請はマイナポータルから
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
- 旭川年金事務所 電話 0166-25-5606
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2026年09月30日