コロナの影響による国民年金保険料免除等に係る臨時特例
令和2年5月から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
具体的な手続きについては「日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)」をご確認ください。
なお、申請書は必要な添付書類とともに、市民課給付年金係または旭川年金事務所へ郵送してください。
(注意) 申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
お問い合わせ・郵送先
- 旭川年金事務所
電話:0166-25-5606
住所:旭川市宮下通2丁目1954-2 - 士別市役所市民課給付年金係
電話:0165-26-7703
住所:士別市東6条4丁目1番地
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年04月01日