長期優良住宅
長期優良住宅とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定された、長期にわたり建物を良好な状態で使用するための措置について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、長期優良住宅建築等計画を作成し、認定を申請することができます。
審査行政庁 | 規模 |
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士別市 |
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上川総合振興局 建設指導課 |
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北海道 |
申請の受付については全て士別市で行います。 |
審査
- 登録住宅性能評価機関が住宅の構造・設備が長期使用構造であることを確認した「確認書等」を添付することにより、長期優良住宅認定の審査を一部省略できます。
- 認定を受けようとする住宅の認定前着工はできません。
- 登録住宅性能評価機関が行う技術的審査に要する費用は、別途申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の申し出をする場合の手数料は、以下の確認申請手数料の金額を加算した額になります。
R704建築確認申請手数料 (PDFファイル: 42.2KB)
北海道が審査する場合
北海道では電子申請を行っています。
以下のリンクから「北海道建築行政事務処理システム」へアクセスし、電子データの提出を行ってください。
なお令和7年度までは書面で受付、令和8年度からは原則電子データのみの受付となりますのでご注意ください。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
北海道から長期優良住宅関係の手続きに関するお知らせ (PDFファイル: 912.2KB)
提出書類
- 維持保全計画書
- 委任状
- 確認書または設計住宅性能評価書(写しでも可)
登録住宅性能評価機関で長期使用構造等の確認された旨が記載されているもの - 図面等
施行規則第2条で必要とされている図書一式 - 居住環境基準に適合することを示す図書
景観計画、建築協定、景観協定、その他条例・要綱に定められている届出等の手続きを完了している旨が分かる通知書の写し
もしくは届出書の写し(該当する場合に限る)
各種様式
士別市様式を除き、長期優良住宅の申請書類は北海道のページからダウンロードしてご利用ください。
士別市様式
以下の書類は、士別市様となっていますので必要に応じてダウンロードして提出ください。
- 取下げ届_様式第1号(第12条関係)
- 取りやめ届_様式第2号(第13条関係)
- 工事完了報告書_様式3号(第14条関係)
手数料
審査行政庁により異なります。
士別市が審査
窓口にて納付書を発行します。指定の金融機関、または市役所1階でお支払いください。
長期優良住宅認定申請手数料 (PDFファイル: 70.4KB)
北海道が審査
手数料額の「北海道収入証紙」を専用のちょう付用紙に貼付し、申請書とあわせて窓口まで提出してください。
なお北海道では公金キャッシュレスの利用が可能です。詳細は以下のリンク先を確認してください。
窓口
士別市役所建設環境部建築課(2階13番窓口)
道内の登録住宅性能評価機関一覧
機関名をクリックするとサイトが開きます。
機関名 | 所在地 | 電話 |
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札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北三条ビル |
011-290-3215 | |
札幌市中央区南1条東2丁目6 | 011-806-0111 | |
札幌市中央区北1条東2丁目5-2 | 011-200-1371 | |
札幌市北区北7条西2丁目6 | 011-738-7511 | |
札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北三条ビル |
011-241-1893 | |
札幌市中央区南1条東2丁目6 大通バスセンタービル2号館9階 |
011-887-6585 | |
札幌市南区川沿5条2丁目1-32 | 011-571-5688 | |
東京都新宿区神楽坂1-15 神楽坂1丁目ビル6階 |
03-5229-7440 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
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更新日:2025年04月01日