建設リサイクル法の届出
押印が不要になりました
「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」が一部改正されたことにより、建設リサイクル法届出書・変更届出書・委任状への押印が不要になりました。
建設リサイクル法の手続き
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の届出対象となる以下の建設工事について、指定の様式に記入の上、工事着手の7日前までに提出してください。
対象となる建設工事は特定建設資材(注釈)を用いた工事で次の規模に該当する工事です。
(注釈)特定建設資材とはコンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートのこと
工事の種類 | 規模 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕、模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外の解体、新築等(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
(注意) 建築基準法第15条により、除却の工事に係る床面積の合計が10平方メートルを超える場合は、除却届の提出も必要です。解体工事についての詳細は下記リンクをご覧ください。
様式
提出期限
工事着手の7日前まで
- (注意)提出から7日間は工事着手できません。
- (注意)委任状の添付により、代理者または代行者が提出することができます。
工事請負者の資格
対象の工事を行う方は、「建設業の許可」または「解体業の登録」が必要になります。
提出窓口
士別市役所2階13番窓口
建設環境部建築課
関連情報(外部リンク)
質疑応答集(国土交通省) (PDFファイル: 292.0KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
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更新日:2023年05月01日