建物を解体するときは

更新日:2023年05月01日

建物を解体するときは、建物の規模によって、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条に定める届出および建築基準法第15条に定める建築物除却届の提出が必要です。以下の対象規模の建物は、それぞれの届出を提出期限までに建築課まで提出してください。

建物の解体に必要な届出
法令 対象規模 必要書類 提出期限
建設リサイクル法
第10条届出

床面積の合計
80平方メートル以上

  • 届出書(様式第1号)
  • 別表1
  • 工程表(任意様式)
  • 委任状(任意様式)
  • 位置図
  • 解体前写真
工事着手
7日前
建築基準法
第15条建築物除却届

床面積の合計
10平方メートルを超える

  • 届出書(第41号様式)
工事着手前


(注意)届出書等は次のリンクからダウンロードしてください。

 

(注意)建築物解体後は、家屋滅失届出書の提出が必要になります。
次のリンクから様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。

詳しくは税務課資産税係までお願いします。

 

 

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801

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