建物を解体するときは
建物を解体するときは、建物の規模によって、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条に定める届出および建築基準法第15条に定める建築物除却届の提出が必要です。以下の対象規模の建物は、それぞれの届出を提出期限までに建築課まで提出してください。
法令 | 対象規模 | 必要書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
建設リサイクル法 第10条届出 |
床面積の合計 |
|
工事着手 7日前 |
建築基準法 第15条建築物除却届 |
床面積の合計 |
|
工事着手前 |
(注意)届出書等は次のリンクからダウンロードしてください。
(注意)建築物解体後は、家屋滅失届出書の提出が必要になります。
次のリンクから様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。
詳しくは税務課資産税係までお願いします。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
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更新日:2023年05月01日