合併処理浄化槽の設置・撤去
公共下水道や集落排水の処理区域外の住宅などを対象として、台所・風呂・洗濯水などの生活雑排水とトイレのし尿をきれいに処理することができる「合併処理浄化槽」を設置する個別排水処理施設整備事業に取り組んでいます。
1.合併処理浄化槽とは
それぞれの家庭から出るし尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯水等)を、微生物の働きを利用してきれいな水にする施設です。
2.合併処理浄化槽を設置するメリット
トイレが水洗化され便槽がなくなりますので、匂いがなくなり生活が快適になります。
また、し尿と生活雑排水をきれいな水にして放流しますので、環境にやさしく公衆衛生の向上につながります。
3.対象となる地域
公共下水道と集落排水の処理区域以外を対象にしています。
4.設置するための手続き
次のような手順により設置します。
浄化槽の設置を希望される方は、お早めにお申し込みください。
申請書等は下記からダウンロードしてください。
個別排水処理施設事業申請書 (Wordファイル: 13.3KB)
排水設備新設等確認申請書 (Wordファイル: 13.8KB)
5.設置に要する費用(個別排水処理整備事業分担金)
分担金として、市が設置した合併処理浄化槽設置工事費の10%を負担していただきます。
分担金について、詳しくは下記のページからご確認ください。
6.使用開始等の届出
浄化槽の設置後、浄化槽の使用を開始するときは使用開始の届出が必要となります。
また、休止や廃止をする際も同様に届出が必要となりますのでご注意ください。
使用開始・再開・休止・廃止届 (Wordファイル: 13.9KB)
7.個別排水処理施設使用料
浄化槽の使用開始後に、合併処理浄化槽の維持管理を適切に行い汚水をきれいにするための費用の一部を使用料として負担していただきます。
月額の使用料は、次のとおりです。
基本料金(5立方メートルまで)776円
超過料金(1立方メートルにつき)157円
ただし、水道水を使用せず地下水を使用しているご家庭の汚水については、3人までを5立方メートルとして計算し、1人増すごとに2立方メートルを使用料に加算します。
8.浄化槽の撤去について
合併浄化槽の撤去には届出が必要となりますので、下記よりダウンロードしてください。
また、建物解体などに伴い、浄化槽の撤去を行う場合は、浄化槽内に残っている汚泥の汲取り(清掃)を行う必要がありますので、必ず清掃してから撤去を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)
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更新日:2023年08月03日