士別都市計画下水道事業受益者負担金、士別市朝日町公共下水道・集落排水施設受益者分担金
負担金(分担金)について
下水道施設が整備されると、汚れた水をきれいな水に戻してから川に放流したり、建物に汚れた水を溜めておくことが無くなるので、汚臭や害虫の発生、伝染病を防ぐ働きがあります。
しかし、下水道施設を整備するには多額の費用が必要です。
不特定多数の人が利用する道路や公園等とは違い、利用できる人は整備された区域の方々に限られます。
そこで、整備費用の一部を下水道が整備される区域内の土地を所有する方などに負担して頂くのが負担金(分担金)です。
負担金(分担金)を納めるまでの流れ
- 市役所
賦課対象区域の告示 - 受益者
受益者負担金(分担金)申告書の提出- 士別地区 士別都市計画下水道事業受益者負担に関する申告書
- 朝日地区 公共下水道事業受益者分担金申告書
- 集落排水 集落排水施設事業受益者分担金申告書
- 市役所
受益者負担金(分担金)決定通知書により納付金額の通知 - 市役所
通知後、納付書を受益者へ送付 - 受益者
受益者負担金(分担金)の納付 - 完了
士別都市計画下水道事業受益者負担に関する申告書 (Wordファイル: 30.5KB)
公共下水道事業受益者分担金申告書 (Wordファイル: 31.0KB)
集落排水施設事業受益者分担金申告書 (Wordファイル: 31.5KB)
負担金(分担金)の納付金額について
士別地区
士別地区は6つの負担区に分かれ、負担区ごとに単位金額が違います。
- 中部負担区 土地面積1平方メートルにつき 113円を乗じた額
- 宮下負担区 土地面積1平方メートルにつき 120円を乗じた額
- 士別負担区 土地面積1平方メートルにつき 185円を乗じた額
- 西南負担区 土地面積1平方メートルにつき 230円を乗じた額
- 北南負担区 土地面積1平方メートルにつき 280円を乗じた額
- つくも負担区 土地面積1平方メートルにつき 320円を乗じた額
士別地区の各負担区確認は下記ファイルからご覧ください。
朝日地区
朝日地区は土地面積1平方メートルにつき 125円を乗じた額
朝日地区の負担区確認は下記ファイルからご覧ください。
集落排水地区
集落排水地区は4つの地区に分かれ、地区ごとに単位金額が違います。
- 上士別地区 土地面積1平方メートルにつき 135円を乗じた額
- 多寄地区 土地面積1平方メートルにつき 265円を乗じた額
- 中士別第1地区 土地面積1平方メートルにつき 265円を乗じた額
- 中士別第2地区 土地面積1平方メートルにつき 265円を乗じた額
負担金(分担金)の納付方法
納付方法は5年に分割して納付するか、一括で納付するかの2通りの方法があります。
5年に分割して納付する
負担金(分担金)は、年3回を5年に分割し計15回に分けて納付していただきます。
納付時期が近づくと、受益者に対し納付書を送付します。
負担金(分担金)の納付時期は下記を参照ください。
納付時期
第1期 8月16日から8月31日まで
第2期 11月16日から11月30にちまで
第3期 2月16日から2月末日まで
一括で納付する
負担金(分担金)の納付決定額を第1回目の納期時に全額を納付して頂きます。
(注意) 一括で納付した場合、納付金額の約5%が市から受益者へ支払われます。
これを前納報奨金と言います。
負担金(分担金)の徴収猶予
受益者が次のいずれか条件に該当する場合には、負担金(分担金)の徴収を3年の範囲内において猶予する事が出来ます。
猶予の条件は次のとおりです。
士別、朝日地区
- 受益者が負担金(分担金)を納付することが困難になり、かつ、その土地を現に所有し、又は地上権を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められたとき。
- 受益者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が負担金(分担金)を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。
- 農地等で、公共下水道としての利用度が極めて低いと判断されるとき。
集落排水地区
- 受益者が分担金を納付することが困難になり、かつ、その土地を現に所有し、又は地上権を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められたとき。
- 受益者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)
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更新日:2023年08月03日