受動喫煙防止にご協力をお願いします

更新日:2023年02月15日

平成31年1月24日から改正健康増進法の一部が施行されたことに伴い、「屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」ことが法的義務となっています。令和元年7月1日からは学校・病院・児童福祉施設、行政機関などが原則敷地内禁煙、令和2年4月1日からは全ての施設が原則屋内禁煙になります。受動喫煙の防止にご協力をお願いいたします。

受動喫煙とは?

 たばこを吸っている人が吐き出す煙(主流煙)やたばこの先から立ちのぼる煙(副流煙)を、自分の意思とは関係なく吸わされることを「受動喫煙」といいます。「間接喫煙」、「二次喫煙」と呼ばれることもあります。
 受動喫煙については、健康増進法という法律で施設の管理者に対して防止のために必要な措置をとるように努力する義務が課せられています

健康増進法第25条

 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

煙草を吸っている男性の横で困った表情の女性のイラスト

 (注意)「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むとしています。

どうして受動喫煙を防止する必要があるの?

煙草から煙の出ているイラスト
  • たばこの煙には、200種類以上の有害化学物質が含まれており、その内の約70種類には発がん性が認められています。主流煙の場合は、フィルターを通ることにより有害物質の一部は取り除かれますが、副流煙はフィルターを通らないため、主流煙に比べて2倍から成分によっては100倍以上多くの有害物質が含まれます。
  • たばこを吸わない人にとって、不快と感じられるだけでなく、涙目・くしゃみ・咳・頭痛などの症状をもたらすこともあります。
  • 喫煙者は1人でも、受動喫煙の被害者は周りの全員に及びます。
  • 赤ちゃんが受動喫煙することで、乳幼児突然死症候群(SIDS)を発症する確立が4.7倍になるといわれています。また、ぜんそくや気管支炎、中耳炎などにかかる確率も高くなります。

このほかにも、心疾患や発がんリスクの増加など数多くの報告がされています。特に、小さい子どもに対しては、その健康被害が顕著なため注意が必要です。

歩きたばこは絶対にやめましょう!!

男性が手に持っている煙草が子供の顔付近にあたりそうになり汗ばむ子供のイラスト

 歩きたばこは、周りの人に対し受動喫煙の被害を及ぼすだけでなく、接触によって他人の衣類を傷つけたり、場合によっては身体にやけどを負わせる恐れもある非常に危険な行為です。
 特に、大人がたばこを持つ手の位置は、小さな子どもの顔付近にあたるため、大怪我につながりかねません。
 喫煙者と非喫煙者が共生できるまちづくりのため、喫煙マナーを守りましょう!

士別市受動喫煙防止条例

 士別市では、健康への悪影響が明らかである受動喫煙を防止するため、市の責務と市民・事業者・教育機関・関係団体の役割を明らかにするとともに、禁煙環境の整備や受動喫煙の防止に必要な措置をとることで、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として「士別市受動喫煙防止条例」を策定し平成31年4月1日から施行しています。

分煙を考える中小企業事業主のみなさまへ

 厚生労働省では、受動喫煙防止対策に取り組む旅館、料理店または飲食店を営む中小企業を支援するため、喫煙室の設置費、設備費、備品費、機械装置費などの一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を実施しています。

詳しくは下記リンクへ(厚生労働省のホームページへ移動します)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉センター 健康推進係
電話番号 0165-22-2400

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