旧優生保護法における手術等に対する一時金の支給

更新日:2023年02月15日

 平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布、施行されました。
 旧優生保護法下で優生手術などを受けた方に対し、一時金が支給されますので、次の条件に該当される方は、一時金請求の手続きをとってください。

(1)対象条件

 次のA.又はB.に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日~平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
    (母体保護のみを理由として手術を受けた者を除きます。)
  2. A.のほか、同じ期間に生殖を不能とする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものではないことが明らかな手術などを受けた方は除きます。)

(2)一時金を請求するための手続方法

 一時金を受け取るためには、国に対し、請求書を提出して、認定を受ける必要があります。旧優生保護法に関する相談支援センターにて、請求方法や請求に必要な書類等についてご案内し、請求を支援しますので、請求を希望される方は、次の相談先に連絡してください。

(3)相談先

旧優生保護法に関する相談支援センター

  • (電話)0120-031-711・011-206-6343
  • (受付時間)8時45分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)
  • (住所) 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 子ども子育て支援課相談室内
  • (ファックス) 011-232-4240

(4)請求書・リーフレット

(5)北海道・厚生労働省における旧優生保護法一時金に関するホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉センター 健康推進係
電話番号 0165-22-2400

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