○士別市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成29年11月30日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に支給する給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者に支給する給与は、給料、寒冷地手当、期末手当、管理職手当、宿日直手当、住居手当及び特殊勤務手当とする。

(寒冷地手当)

第4条 管理者の寒冷地手当は、11月1日に在職する者に支給し、寒冷地手当の額は、13万1,900円とする。

(期末手当)

第5条 管理者の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に退任した場合においても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において管理者が受けるべき給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 次の各号のいずれかに掲げる職員から引き続き管理者となった場合においては、それらの職に在職した期間は、前項に規定する管理者の在職期間とみなす。

(2) 病院事業職員給与条例の適用を受ける職員

(管理職手当)

第6条 管理者の管理職手当は、病院事業職員給与条例第13条の規定により支給される管理職手当の例による。

(宿日直手当)

第7条 管理者の宿日直手当は、病院事業職員給与条例第10条の規定により支給される宿日直手当の例による。

(住居手当)

第8条 管理者の住居手当は、病院事業職員給与条例第6条の規定により支給される住居手当の例による。

(特殊勤務手当)

第9条 管理者の特殊勤務手当は、管理者が診療行為を行う場合に支給する。

2 特殊勤務手当の額は、病院事業職員給与条例第8条の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(旅費)

第10条 管理者の旅費の種類及び額は、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号。以下この条において「旅費条例」という。)の例による。この場合において、旅費条例別表第1及び別表第2の規定の適用については、2級の等級を適用する。

(給与の支給方法及び支給条件)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給方法及び支給条件については、病院事業職員の例による。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成30年12月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第57号)

この条例中第1条の規定は令和元年12月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日条例第37号)

この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第51号)

この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

士別市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成29年11月30日 条例第46号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年11月30日 条例第46号
平成30年11月30日 条例第42号
令和元年11月29日 条例第57号
令和2年11月27日 条例第29号
令和2年12月18日 条例第42号
令和4年3月18日 条例第6号
令和4年11月30日 条例第37号
令和5年11月29日 条例第51号