○士別市特別職の職員の給与に関する条例
平成17年9月1日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の職にある者の給与につき定めることを目的とする。
(給与)
第2条 市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)に支給する給与は、給料、寒冷地手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表の定めるところによる。
(寒冷地手当)
第4条 特別職の職員の寒冷地手当は、11月1日にそれぞれ在職する者に支給し、寒冷地手当の額は、13万1,900円とする。
(期末手当)
第5条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に特別職の職員を退任した者についても同様とする。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月30日条例第27号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第30号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第40号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第27号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第44号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年10月17日条例第41号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条、別表及び附則第2項の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用する。
附則(平成27年12月15日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の士別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第39号)
この条例中第1条の規定は平成29年12月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成30年12月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第4号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第56号)
この条例中第1条の規定は令和元年12月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日条例第17号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第36号)
この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第47号)
この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
給料額
職名 | 給料月額 |
市長 | 836,000円 |
副市長 | 680,000円 |
教育長 | 589,000円 |