○士別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年11月30日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員(常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)を除く。)、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。以下同じ。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体に障がいのある者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(借間を含む)を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規程で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は国家公務員、他の地方公共団体の職員その他管理者がこれに準ずると認める者であった者が引き続きこの条例の適用を受けることに伴い、住居を移転し、管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は適用の直前の住居から当該異動又は適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると管理者が認める職員には、同項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第12条第2項の勤務には含まれないものとする。

(夜勤手当)

第11条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第12条 職員には、正規の勤務日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。

2 前項に規定する職員(看護業務に従事するものを除く。)には、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当は支給しない。

3 第1項に規定する職員のうち、看護業務に従事するものには、時間外勤務手当及び休日給は支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により正規の勤務時間を超えて、又は勤務を要しない日及び休日に勤務した場合について支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対して、基準日前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、管理者が別に定める日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対して支給する。基準日の翌日から管理者が定める日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなった者に対しても同様とする。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号)第7条の2第1項に規定する超勤代休時間、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき管理者が定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 負傷又は疾病により休暇を与えた場合であって、公務によらない結核性疾患その他管理者が別に定める疾病にあっては引き続き1年を、その他の傷病にあっては引き続き90日を超える場合には、日割をもって給料の半額を減ずる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業している期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職したときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(特殊職員の取扱)

第22条 病院事業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第23条 第5条及び第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、自ら居住するため自己の住宅(管理者がこれに準ずるとして認める住宅を含む。)を所有する職員で世帯主であるものには、管理者が別に定めるところにより住居手当を支給する。

(平成30年8月31日条例第28号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年8月30日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月13日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月29日から適用する。

(令和4年11月30日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月9日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年11月30日 条例第47号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年11月30日 条例第47号
平成30年8月31日 条例第28号
令和元年8月30日 条例第31号
令和元年9月13日 条例第50号
令和2年6月5日 条例第21号
令和4年11月30日 条例第34号
令和5年6月9日 条例第34号