○士別市水洗トイレ改造等資金貸付に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第174号

(申請の手続)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人を定め、又は取扱金融機関の信用保証制度を利用し、水洗トイレ改造等資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び市税納税証明書を提出しなければならない。この場合において、申請者が改造工事を行おうとする建築物の所有者と異なるときは、当該所有者が改造工事に同意する旨を明らかにした書類を併せて提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(連帯保証人)

第3条 条例第2条第2項第4号に定める連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 士別市に住所を有する者

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者

(3) 貸付金の償還能力があると認められる者

(貸付の決定及び通知)

第4条 市長は、第2条に規定する申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、貸付けの可否及び貸付額を決定し、申請者に水洗トイレ改造等資金貸付決定通知書(様式第2号)をもって通知しなければならない。

2 市長は、当該工事に要した費用が見積額に比して著しく異なるときは、前項の規定により決定した貸付額を変更することができる。この場合において、市長は、変更後の貸付額を水洗トイレ改造等資金貸付額変更通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(工事)

第5条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該決定の日から7日以内に当該工事に着手し、かつ、30日以内に当該工事を完了させなければならない。

(届出義務)

第6条 借受人は、当該工事に着手したときは、速やかに工事着手届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 借受人がした当該工事が完了したときは、士別市下水道条例(平成17年士別市条例第214号)第9条の規定により、届出が完了したものとみなす。

(貸付金交付の時期)

第7条 市長は、前条第2項で定める手続を終えた後、借受人に対し当該貸付金を交付するものとする。

(貸付金の償還)

第8条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、償還期日にかかわらず貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 3月以上貸付金の償還を怠ったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(償還期日の延期)

第9条 借受人は、災害、疾病その他やむを得ない事由により、貸付金を償還期日までに償還できないときは、水洗トイレ改造等資金貸付償還延期申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を認めたときは、償還期日を延期することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、合併前の朝日町の区域については平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市水洗トイレ改造等資金貸付に関する条例施行規則(平成14年士別市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市水洗トイレ改造等資金貸付に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第174号

(平成17年9月1日施行)