○士別市水洗トイレ改造等資金貸付に関する条例

平成17年9月1日

条例第218号

(目的)

第1条 この条例は、既設のくみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事及び風呂、流し等の生活排水を流すために必要な管等を接続する工事(以下「改造工事」という。)をする者に対し、当該改造工事に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、水洗トイレ等の普及を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金貸付の対象となる工事は、士別市において、自ら居住する住宅に行う改造工事とする。

2 資金貸付の対象となる者は、前項に規定する改造工事を行おうとする者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 下水道受益者負担金、農業集落排水事業受益者分担金及び個別排水処理施設整備事業受益者分担金並びに市税を完納している者

(2) 自己の資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難である者

(3) 貸付けを受けた資金を償還する能力を有する者

(4) 確実な連帯保証人がいる者又は取扱金融機関の信用保証制度を利用できる者

(貸付額)

第3条 資金の貸付額(以下「貸付金」という。)は、改造工事費を超えない額とし、一世帯50万円を限度とする。

(貸付金の利息)

第4条 貸付金には利息を付さない。

2 士別市下水道条例(平成17年士別市条例第214号)及び士別市集落排水施設条例(平成17年士別市条例第216号)に規定する処理区域の告示後3年を経過した後に資金の貸付けの申請をした場合においては、年6.5パーセントの割合をもって利息を徴収するものとする。ただし、市長が当該改造工事を実施しない相当の理由があると認めたときは、利息を付さないことができる。

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還方法は、資金貸付の月の翌月から起算して5年以内の元金均等月賦償還とする。ただし、償還期日前であってもその全部又は一部を償還することができる。

(事務の一部委託)

第6条 貸付金の交付及び償還金の収納については、市長の定める金融機関に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、合併前の朝日町の区域については、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市水洗トイレ改造等資金貸付に関する条例(平成14年士別市条例第9号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の条例の例による。

士別市水洗トイレ改造等資金貸付に関する条例

平成17年9月1日 条例第218号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 条例第218号
令和5年9月1日 条例第39号