○士別市集落排水施設条例

平成17年9月1日

条例第216号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 集落排水施設の使用(第7条―第11条)

第4章 分担金(第12条―第21条)

第5章 雑則(第22条・第23条)

第6章 罰則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の設置する集落排水施設の管理、使用及び分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 排水区域 集落排水施設により汚水を排除することができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。

(3) 排水設備 集落排水施設に流入させるため必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(4) 設置義務者 排水区域内に建築物を所有する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(供用開始の告示等)

第3条 市長は、集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年、月、日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を市役所において一般の縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(設置期間)

第4条 排水区域内に建築物を所有する者は、前条の規定により告示された集落排水施設の供用を開始する日又は設置義務が発生した日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する期間の延長を許可することができる。

(1) 特殊な地形のため、自然流下によって集落排水に汚水を流入させることが困難と認められるとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(水洗トイレへの改造義務)

第5条 排水区域内においてくみ取りトイレが設けられている建築物を所有する者は、第3条の規定により告示された集落排水施設の供用を開始すべき日から3年以内に、そのトイレを水洗トイレ(汚水管が集落排水施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 排水区域内において建築物を新築する者は、当該建築物に設けるトイレは水洗トイレにしなければならない。

3 市長は、排水区域内の建築物が近く除去され、又は移転される予定のものである場合、水洗トイレへの改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取りトイレを水洗トイレに改造しないことについて相当の理由があると認められる場合は、当該建築物の所有者に対し、申請により改造期限の延長を許可することができる。

(工事費の負担)

第6条 排水設備に要する費用は、設置義務者の負担とする。

第3章 集落排水施設の使用

(排水施設の使用)

第7条 排水設備を設けて常時使用する者(以下「使用者」という。)は、汚水に限り集落排水施設を使用することができる。

2 使用者は、し尿を集落排水施設に排除するときは、水洗トイレによってこれをしなければならない。

(排水施設への流入制限)

第8条 市長は、次の各号に該当する場合は、その流入を停止し、又は制限することができる。

(1) 集落排水施設をき損するおそれのあるとき。

(2) 流水及び排水処理に支障があるとき。

(3) 衛生上有害と認めたとき。

(使用料の徴収)

第9条 市は、集落排水施設の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書による払込み又は口座振替により隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

3 使用料は、納入通知書によるものについては、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末までに、口座振替によるものについては市長が定める日までに徴収する。ただし、当該納期限の日又は納入日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日その他市長が定める日の場合は、これらの日の翌日を当該納期限の日又は納付日とする。

4 前項の規定にかかわらず、下水道使用を中止又は廃止したとき又はその他市長が必要と認めたときは、随時徴収する。

5 第3項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため、集落排水施設を使用する場合、その他集落排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は使用者から集落排水施設の使用を廃止した旨の届出があったときのほか市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第10条 使用料の額は、毎使用月において、別表に規定する基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、その使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い集落排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に集落排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 月の中途において使用者が集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。

(1) 使用日数が15日を超えないで使用水量が基本水量の2分の1以下のとき基本料金の2分の1の金額

(2) 使用日数が15日を超えたとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは所定の料金として算定した金額

(手数料)

第11条 第22条において準用する士別市下水道条例(平成17年士別市条例第214号。以下「下水道条例」という。)第8条の規定により、指定工事店の指定を受けようとする者は、別に定める士別市排水設備工事業者の登録等に関する規則(平成17年士別市規則第173号)に基づく登録申請する際に、1件につき1万円の手数料を納めなければならない。

2 第22条において準用する下水道条例第9条の規定により、排水設備等の新設等を行った者で工事の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届の際に1件につき1,000円の手数料を納めなければならない。

3 既納の手数料は返還しない。

第4章 分担金

(分担金の徴収)

第12条 市は、集落排水施設事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第13条 受益者とは、事業により築造される集落排水施設の排水区(士別市集落排水施設設置条例(平成17年士別市条例第215号)第2条に掲げる計画処理区域をいう。以下同じ。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(排水区の告示等)

第14条 市長は、排水区を定めたときは当該排水区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第15条 市長は、毎年度の当初に当該年度内において分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めこれを告示しなければならない。

2 前項の規定により告示する賦課対象区域は、同項の規定による告示の日現在において第3条による供用開始区域又は当該告示の日の属する年度内に供用開始区域となることが予定されている区域でなければならない。

(受益者の分担金の額)

第16条 受益者が負担する分担金の額は、前条の規定により告示された日現在において所有し、又は地上権等を有する賦課対象区域内の土地で1平方メートルにつき上士別地区については135円を、多寄地区、中士別第一地区及び中士別第二地区については265円を乗じた額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第17条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該事業に係る分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第19条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱)

第20条 市長は、第15条の告示の日後受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届出をし、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第17条の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納入しなければならない。

(条例の準用)

第21条 分担金の徴収については、士別市使用料等の督促等に関する条例(平成17年士別市条例第73号)を準用する。

第5章 雑則

(準用)

第22条 この条例に定めるもののほか管理及び使用については、下水道条例第5条(排水設備の基準)第7条から第9条まで(排水設備等の計画確認等)第11条(排水設備等の撤去)第17条(使用開始等の届出)第20条(資料の提出)及び第26条(使用料等の減免)の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と、「法令」とあるのは「条例」と読み替えるものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第24条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第22条において準用する、下水道条例第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れようとした者

第25条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市集落排水施設条例(昭和56年士別市条例第22号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月22日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第21条から第24条までの規定 平成26年7月1日

(経過措置)

5 第21条の規定による改正後の士別市下水道条例、第22条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例、第23条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例及び第24条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の汚水排出量又は使用水量に係る使用料等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成26年7月31日までの間にその額が確定する使用料等の算定方法は、なお従前の例による。

(平成29年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例別表の規定は、施行日以後の汚水排出量に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成30年4月30日までの間にその額が確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第22条の規定による改正後の士別市下水道条例、第23条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第24条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、施行日以後の汚水排出量に係る使用料等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定する使用料等の算定方法は、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金及び使用料の算定及び徴収について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から令和4年4月30日までの間にその額が確定する料金及び使用料の徴収は、なお従前の例による。

(令和4年6月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金及び使用料の算定について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターをもって計量した使用水量(市長が認定した使用水量を含む。)により、10月分として算定する料金及び使用料の算定方法は、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

摘要

汚水量

料金

汚水量

料金

水道の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

 

井戸の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

家庭用については3人まで5m3とし1人増すごとに2m3を加える。

その他の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

 

士別市集落排水施設条例

平成17年9月1日 条例第216号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 条例第216号
平成25年3月22日 条例第26号
平成26年3月24日 条例第6号
平成29年11月30日 条例第44号
平成31年3月15日 条例第13号
令和3年3月19日 条例第16号
令和3年11月30日 条例第31号
令和4年6月17日 条例第27号
令和5年9月1日 条例第35号
令和5年11月29日 条例第42号