○士別市下水道条例

平成17年9月1日

条例第214号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の施設の構造及び維持管理の基準等(第2条の2―第2条の6)

第2章 公共下水道の管理(第3条)

第3章 排水設備の設置等(第4条―第11条)

第4章 公共下水道の使用(第12条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第28条)

第6章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する設備で屋内の排水管、これに固着する排水器具及び水洗トイレのタンクを含み、し尿浄化槽を除くものとする。

(8) 除害施設及び特定事業場 法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置しなければならない者をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上おおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。

第1章の2 公共下水道の施設の構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の2 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の4 第2条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

第2章 公共下水道の管理

(管理人)

第3条 市内に居住しない排水設備設置者は、この条例によりその義務に属する一切の事項を処理させるため市内に居住するもののうちから管理人を定め、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に届け出なければならない。また、その管理人を変更したときも同様とする。

第3章 排水設備の設置等

(設置期間)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日又は新たに設置義務が発生した日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗トイレの改造については、法第11条の3の規定による。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は前項に規定する期間の延長を許可することができる。

(1) 特殊な地形のため、自然流下によって、公共下水道に下水を流入させることが困難と認められるとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(排水設備の基準)

第5条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、設置又は構造について市長が別に定める基準によらなければならない。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条においても同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、レンガその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて別に定める申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備工事(別に定める軽微な工事を除く。)の設計又は施行は、排水設備等の工事に関し技能を有する者を選任する業者として市長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(工事費の負担)

第10条 排水設備に要する費用は設置義務者の負担とする。

(排水設備等の撤去)

第11条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第12条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して公共下水道を使用するものは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場からの下水を排除して、公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が、河川、その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第14条 次に定める基準に適合しない下水(水洗トイレから排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質でそれぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により、当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。)当該排水基準に係る数値

(除害施設の設置等の確認及び検査)

第15条 使用者は、除害施設の設置等をするときは、市長に計画を届け出て、その確認を受けなければならない。計画を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の設置等を行った者は、工事又はその措置の完成後、直ちにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(し尿排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗トイレによって、これをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したとき、又は使用者の変更があったときは、当該使用者は別に定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して、公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 法第12条の3又は第12条の4若しくは第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号)第16条の承認を受けた者又は同条例第21条第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号若しくは第2号のいずれかに該当して同条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をした者とみなす。

(区域外流入)

第18条 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、法第2条第7号に規定する排水区域以外の下水を公共下水道に排除すること(以下「区域外流入」という。)を認めることができる。

2 市長は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入を認められた者から、区域外流入に係る分担金を徴収する。

3 分担金の額は、区域外流入に係る区域の土地1平方メートルにつき100円を乗じた額とする。

4 区域外流入に係る分担金の賦課及び徴収、徴収猶予並びに減免については、士別市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例(平成19年士別市条例第35号)の規定による受益者負担金の賦課及び徴収、徴収猶予並びに減免の例による。

(使用料の徴収)

第19条 市長は、公共下水道の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書による払込み又は口座振替により隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

3 使用料は、納入通知書によるものについては、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末までに、口座振替によるものについては市長が定める日までに徴収する。ただし、当該納期限の日又は納入日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日その他市長が定める日の場合は、これらの日の翌日を当該納期限の日又は納付日とする。

4 前項の規定にかかわらず、下水道使用を中止又は廃止したとき、又はその他市長が必要と認めたときは、随時徴収する。

5 第3項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において、別表に規定する基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、その使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず市長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止している使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。

(1) 使用日数が15日を超えないで使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1の金額

(2) 使用日数が15日を超えたとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは所定の料金として算定した金額

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第22条 第8条に規定する指定工事店の指定を受けようとする者は、別に定める規程に基づく登録申請する際に、1件につき1万円の手数料を納めなければならない。

2 既納の手数料は返還しない。

第5章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に該当する占用物件についてはこの限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排水することを目的とする占用物件

(2) 国の行う行事で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵便事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体で行う地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用の額及び徴収については、士別市道路占用料徴収条例(平成17年士別市条例第205号)を準用する。

(原状回復)

第26条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第27条 市長は、公益上その他特別事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を減免することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備工事等の工事を実施した者

(2) 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れようとした者

(3) 前2号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者

第30条 偽りその他不正な手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年9月4日条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の士別市下水道条例第20条の規定は、平成20年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年1月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設及び処理施設であって、この条例による改正後の第1章の2の規定に適合しないものについては、当該規定を適用しない。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第21条から第24条までの規定 平成26年7月1日

(経過措置)

5 第21条の規定による改正後の士別市下水道条例、第22条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例、第23条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例及び第24条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の汚水排出量又は使用水量に係る使用料等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成26年7月31日までの間にその額が確定する使用料等の算定方法は、なお従前の例による。

(平成29年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の士別市下水道条例別表の規定は、施行日以後の汚水排出量に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成30年4月30日までの間にその額が確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第22条の規定による改正後の士別市下水道条例、第23条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第24条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、施行日以後の汚水排出量に係る使用料等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定する使用料等の算定方法は、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金及び使用料の算定及び徴収について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から令和4年4月30日までの間にその額が確定する料金及び使用料の徴収は、なお従前の例による。

(令和4年6月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金及び使用料の算定について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターをもって計量した使用水量(市長が認定した使用水量を含む。)により、10月分として算定する料金及び使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(令和5年9月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例、第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例、第5条の規定による改正後の士別市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例及び第6条の規定による改正後の士別市朝日町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用について、施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条による改正後の士別市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年士別市条例第219号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年11月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、施行日以後に完了する排水設備等の工事検査に係る手数料について適用し、同日前に完了した排水設備等の工事検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年2月21日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

料率

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

摘要

汚水量

料金

汚水量

料金

水道の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

 

井戸の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

家庭用については3人まで5m3とし1人増すごとに2m3を加える

普通浴場の汚水

100m3まで

3,561円

1m3につき

48円

 

その他の浴場の汚水

100m3まで

5,342円

1m3につき

72円

 

その他の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

 

用途の分類は、次に掲げるところによる。

1 水道の汚水 水道使用による一般家庭からの汚水又は工場、事務所等からの汚水

2 井戸の汚水 地下水使用による一般家庭からの汚水又は工場、事務所等からの汚水

3 普通浴場の汚水 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき北海道知事が指定した統制額の1.5倍以下の入浴料金が定められた公衆浴場からの汚水

4 その他の浴場の汚水 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令に基づき北海道知事が指定した統制額の1.5倍を超え、かつ、2倍以下の入浴料金が定められた公衆浴場からの汚水

5 その他の汚水 工事用その他臨時的に使用する水道、地下水等からの一時的な汚水

士別市下水道条例

平成17年9月1日 条例第214号

(令和6年6月7日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 条例第214号
平成19年9月4日 条例第20号
平成19年12月17日 条例第41号
平成25年1月25日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第6号
平成29年11月30日 条例第44号
平成31年3月15日 条例第13号
令和3年3月19日 条例第15号
令和3年11月30日 条例第31号
令和4年6月17日 条例第27号
令和5年9月1日 条例第35号
令和5年11月29日 条例第42号
令和6年2月21日 条例第3号
令和6年6月7日 条例第20号