○士別市水道事業給水条例
平成17年9月1日
条例第222号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第1章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第4条の2―第4条の4)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 貯水槽水道(第25条―第27条)
第5章 料金及び手数料(第28条―第38条)
第6章 管理(第39条―第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めるところによるほか、士別市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 士別市水道事業の給水区域は、士別市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年士別市条例第219号)第3条第2項第1号に掲げる区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸(若しくは世帯)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸(若しくは世帯)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 公設消火栓以外の消火栓で、消防用に使用するもの
第1章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第4条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第4条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する資格を有する者
(5) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の工事の届出)
第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に届出をし、その承認を受けなければならない。
2 前項の届出に当たり市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を行う者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長が法第16条の2第1項の規定による指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、市長が特に必要と認めたときは自らこれを施行することができる。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後速やかに、その旨を市長に届け出て、その工事検査を受けなければならない。ただし、修繕又は撤去する場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更に係る工事を除く。)を施行した場合は、速やかに、市長にその内容(使用材料を含む。)を届け出なければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
(8) 一般管理費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用に100分の110を乗じて得た額を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 市長が施行する給水装置工事において工事の申込者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り市長の承認を受けて分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 市長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 市長が施行した給水装置工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、市長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は市長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市はその責めを負わない。
(給水契約の申込)
第16条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 市長は、水道の使用に関し、この条例の定める事項を処理させるため給水装置を共用する者の中から管理人を選定させ、又は指定することができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量はメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーター管理)
第20条 給水装置の所有者又は代理人若しくは水道の使用者又は管理人(以下「水道使用者等」という。)は、メーターの使用者に関し善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
2 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを忘失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用制限)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 市長は給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置等)
第25条 法第14条第2項第5号に定める水道(以下「貯水槽水道」という。)を新設、改造又は撤去しようとする者は、その内容について、市長に報告しなければならない。
(市長の責務)
第26条 市長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第27条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から用途別により徴収する。
(料金の算定)
第30条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターをもって計量した使用水量(市長が認定した使用水量を含む。)により、その日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、各月分の使用水量は均等とみなす。
2 市長は、やむを得ない理由があるときは、前項に規定する定例日以外の日に計量を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(特別な場合における料金の算定)
第32条 第30条第1項の規定にかかわらず、月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないで使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1の金額
(2) 使用日数が15日を超えたとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは所定の料金として算定した金額
2 定例日間においてその用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率で、その使用日数が等しいときは変更後の料率で計算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書による払込み又は口座振替により隔月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
(徴収後の料金の増減)
第34条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回以降の料金で精算することができる。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第35条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき又は市長において必要と認めたときに精算する。
(手数料)
第36条 手数料は、別表第2に掲げる区別により、申込者から徴収する。
(料金、手数料等の減免)
第37条 市長は、次の各号に掲げる理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(1) 水道使用者等が災害を受けたとき。
(2) 社会通念上減免することが適当と認められるとき。
(督促)
第38条 この条例によって納付しなければならない料金、手数料、工事費、損害賠償費及び過料その他の費用を滞納した者に対し、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第39条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月17日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の士別市水道事業給水条例第29条の規定は、平成20年5月分の料金から適用し、同年4月までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年1月25日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第21条から第24条までの規定 平成26年7月1日
(経過措置)
5 第21条の規定による改正後の士別市下水道条例、第22条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例、第23条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例及び第24条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の汚水排出量又は使用水量に係る使用料等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成26年7月31日までの間にその額が確定する使用料等の算定方法は、なお従前の例による。
附則(平成29年11月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成30年4月30日までの間にその額が確定する水道料金の算定方法は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条及び別表第1の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の士別市水道事業給水条例第4条の3第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
3 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成31年10月1日以後の使用水量に係る料金について適用する。ただし、同日前から継続して使用し、かつ、同日から平成31年10月31日までの間にその額が確定する料金の算定方法は、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第62号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金及び使用料の算定及び徴収について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から令和4年4月30日までの間にその額が確定する料金及び使用料の徴収は、なお従前の例による。
附則(令和4年6月17日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金及び使用料の算定について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターをもって計量した使用水量(市長が認定した使用水量を含む。)により、10月分として算定する料金及び使用料の算定方法は、なお従前の例による。
附則(令和5年9月1日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う給水装置工事の設計審査に係る手数料及び同日以後に完了する給水装置工事の工事検査に係る手数料について適用し、同日前に行った給水装置工事の設計審査に係る手数料及び同日前に完了した給水装置工事の工事検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月21日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
水道料金
(1) 専用給水装置及び共用給水装置
料率 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(基本水量を超える分1m3につき) | |
基本水量 | 料金 | ||
家事用 | 5m3まで | 1,038円 | 252円 |
家事用以外 | 15m3まで | 3,832円 | 272円 |
普通浴場用 | 100m3まで | 7,847円 | 56円 |
その他の浴場用 | 100m3まで | 11,770円 | 84円 |
臨時用 |
| 463円 |
用途の分類は、次に掲げるところによる。
1 家事用 一般家庭において生活用水として使用するもの
2 家事用以外 家事用、普通浴場用、その他の浴場用、臨時用以外に使用するもの
3 普通浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき北海道知事が指定した統制額の1.5倍以下の入浴料金が定められた公衆浴場の営業の用に供するもの
4 その他の浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令に基づき北海道知事が指定した統制額の1.5倍を超え、かつ、2倍以下の入浴料金が定められた公衆浴場の営業の用に供するもの
5 臨時用 工事用その他臨時に使用するもの
(2) 私設消火栓(水道メーターが設置されていないものに適用する。)
用途 | 使用時間 | 料金 |
消防演習用 | 1回の使用時間20分又はその端数ごとに | 1,202円 |
別表第2(第36条関係)