○士別市道路占用料徴収条例
平成17年9月1日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議・同意し成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議・同意し成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促及び延滞金の徴収方法)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定による延滞金の徴収については、士別市使用料等の督促等に関する条例(平成17年士別市条例第73号)の例による。この場合において、同条例第3条第1項及び附則第2項中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日
(経過措置)
4 第18条の規定による改正後の士別市道路占用料徴収条例、第19条の規定による改正後の士別市普通河川管理条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、施行日以後の使用等に係る当該使用料等について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等及び施行日において施行日前から継続して使用等されているものに係る当該使用料等の算定方法については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月23日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第19条の規定による改正後の士別市道路占用料徴収条例、第20条の規定による改正後の士別市普通河川管理条例及び第21条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、施行日以後の使用等に係る当該使用料等について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等及び施行日前から継続して使用等されているものに係る当該使用料等の算定方法については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 1,000円 | ||
第2種電柱 | 1,600円 | ||||
第3種電柱 | 2,200円 | ||||
第1種電話柱 | 930円 | ||||
第2種電話柱 | 1,500円 | ||||
第3種電話柱 | 2,100円 | ||||
その他の柱類 | 72円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 10円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 700円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 480円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,400円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,400円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,400円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 48円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 5円 |
その他のもの | 10円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき 1年 | 1,100円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 700円 | ||
地下に設けるもの | 480円 | ||||
その他のもの | 1,400円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,400円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 60円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 440円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板で電柱類に添加する広告物 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 3,080円 | ||
看板(上記のもの及びアーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 440円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,400円 | |||
標識 | 1本につき 1年 | 1,100円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 44円 | ||
その他のもの | 1本につき 1月 | 440円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 44円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 440円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 4,400円 | ||
その他のもの | 2,200円 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲 工事用足場 工事用詰所等 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 440円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 仮設店舗 仮設建築物 | 140円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積又は占用物件の面積にあっては0.01平方メートル未満の端数を、長さにあっては0.01メートル未満の端数をそれぞれ切り捨てて計算するものとし、この計算は占用物件1個ごとに行う。
6 占用料の額が年額をもって定められているものにつき占用期間が端数の月が生じたときは、その分を月額で計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
7 占用料の額が月額をもって定められているものにつき占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときの当該期間又は端数に係る占用料の額は、当該期間又は端数が16日以上1月未満のときは1月分の額、15日以内であるときは1月分の半額とする。
8 祭礼、縁日等に際し、一時的に道路を占用する露店の占用料については、10円未満を切り捨てるものとし、別に清掃料を徴収するものとする。