○士別市使用料等の督促等に関する条例

平成17年9月1日

条例第73号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく使用料、手数料及び過料その他市の公法上の収入(以下「使用料等」という。)の督促等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 納入通知書の交付を受けた納入義務者が納期限までに完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。

2 督促状に指定する期限は、督促状発付の日から10日以内とする。

(延滞金)

第3条 納入義務者が督促状を発付後に当該金額を納入するときは、督促状発付の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状発付の日から起算して10日間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納入しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を、またその全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) その他納入しなかったことについて、やむを得ない事由があるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、使用料等の督促等に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし第2条第3項の規定は、合併前の士別市の区域についてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から、合併前の朝日町の区域については、平成18年4月1日から適用する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の士別市使用料等の督促等に関する条例(昭和39年士別市条例第9号)又は朝日町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和37年朝日町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年5月10日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年11月30日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第33号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

士別市使用料等の督促等に関する条例

平成17年9月1日 条例第73号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年9月1日 条例第73号
平成25年5月10日 条例第33号
平成28年11月30日 条例第26号
令和2年11月27日 条例第33号