受給者証(重度・ひとり親・乳幼児)を使用する時の注意点

更新日:2023年02月15日

 医療給付制度(重度、ひとり親、乳幼児)の資格対象の方で、他制度(特定疾患、自立支援医療など)の適用になる医療費の場合、他制度の給付が優先となります。また、学校でケガをし、医療機関を受診される場合は、日本スポーツ振興センターの災害給付が適用となるため医療給付制度は使用できません。

特定疾患や自立支援医療などの証をお持ちの方

 特定疾患や自立支援医療などの証及び医療給付の受給者証の両方を提示して下さい。

学校でケガをし、医療機関を受診される方

 健康保険証のみを提示して下さい。(医療給付制度の受給者証は医療機関に提示しないで下さい。)
 
診療を受けた後、学校を通して災害共済給付制度の請求をして下さい。(支払った際の領収書は、手続きに必要となる場合がありますので、災害共済給付の支給が確認出来るまで、大切に保管して下さい。)

(注意)災害共済給付制度の適用になる医療費に対して医療給付の受給者証を使ってしまった場合は、後日医療費助成分を士別市へ返還する必要があります。(対象者にはお知らせします)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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