災害共済給付制度

更新日:2023年04月01日

災害共済給付制度とは

 災害共済給付制度とは、学校の管理下における児童生徒へのケガ(負傷、疾病、障がいまたは死亡)に対して災害共済給付(医療費、障がい見舞金又は死亡見舞金の支給)を行うものです。
 士別市教育委員会と独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「振興センター」という)との契約により、士別市内の小・中学校に在籍する児童生徒が加入しています。

災害共済掛金について

災害共済掛金は、次のとおりです。保護者負担金は、毎年4月から5月にかけて在籍する学校に納めていただきます。
就学援助費受給者認定(要保護・準要保護)を受けている児童生徒の掛金は免除になります。

令和5年度
  共済掛金合計 保護者負担額 教育委員会負担額
小・中学校 945円 368円 577円

災害給付金の支給と医療費の支払いについて

 給付対象は、医療費総額が5,000円以上(複数回受診した合計が5,000円以上も可)のものについて災害給付金を支給しています。保険外診療、交通費等は給付対象になりません。
 給付金額は、医療費総額の3割(自己負担分)に、保険診療の1割(振興センター付加給付支給分)を加算した額となります。
 そのため、給付対象となる学校の管理下で起こったケガ等については、士別市医療給付助成(重度・ひとり親・乳幼児)は使用できません。保護者は、医療機関窓口で医療費の自己負担分3割を支払って下さい。また、支払った際の領収書は、手続きに必要となる場合がありますので、災害共済給付の支給が確認出来るまで、大切に保管して下さい。

災害共済給付制度を使うべきところ、医療費助成(重度・ひとり親・乳幼児)を使用してしまった場合については…

保護者宛に士別市役所市民課給付担当から自己負担金納付の依頼文書と納付書が送付されますので、医療費の自己負担分(2割又は3割)をお納め下さい。なお納付書の発行は、診療月の2ヵ月後以降となります。

士別市医療給付制度(重度・ひとり親・乳幼児)についての詳細は下記リンクをクリックして下さい。

(例)保険診療の医療費総額が20,000円、3割自己負担の場合

 医療機関で自己負担分の3割を支払い、後日、自己負担した3割相当分に付加給付支給分1割相当分を加算した4割分が、振興センターから教育委員会を通して保護者の口座に振り込まれます。

 【1】自己負担相当分(3割)
 20,000円 × 3/10 = 6,000円
 【2】振興センター付加給付分(1割)
 20,000円 × 1/10 = 2,000円

 振興センターからの給付額
 【1】+【2】= 8,000円

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会生涯学習部 学校教育課 学務係
電話番号 0165-26-7303

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