会社更生法等に基づく更生手続等を開始した企業の取扱い

更新日:2023年02月15日

 「士別市会社更生法及び民事再生法に基づく更生又は再生手続開始の決定を受けた者の競争入札参加資格の取扱要領」を制定しましたので、お知らせします。

 士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱(平成17年士別市告示第6号)第3条の規定に基づく審査の結果、資格を有する者と認定をされた者(以下「資格者」という。)であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続(以下「更生手続等」という。)の開始申立てがなされたときは、速やかに別記様式第1号を提出してください。

 また、更生手続等の開始決定を受け、再度の競争入札資格審査を希望するときは、速やかに別記様式第2号及び更生手続等の開始決定書の写しを提出してください。(更生手続等の開始申立てがなされたときから、開始決定後に再審査の結果を受けるまで競争入札参加資格は無いものとして扱われます。)

 更生手続等の開始決定を受けた資格者が再審査申請を行うときは、再審査申請に係る書類の提出に併せてヒアリングを行いますので、ヒアリングの際に参考となる資料も併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管財係
電話番号 0165-26-7785

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