確認申請の手続き
建築主は、建築物を建てる前に確認申請の手続きを行い、確認済証の交付を受ける必要があります。
(注意)地域や規模により、必要がない場合もあります。
確認済証を受けた建築物の工事の完了後、4日以内に士別市、または指定確認検査機関に完了検査の申請をしなければなりません。
申請後、完了検査を実施し建築基準法に適合している場合には検査済証が交付されます。
検査済証は建築物の適法性や安全性が確認された証といえるもので、財産の保護にもつながる重要な書類です。
原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、検査対象部分を使用することはできません。建築基準法第6条第1項第4号建築物は使用できます。
非常に重要な手続きですので、確認申請、完了検査を行い、
確認済証と検査済証の交付を受けましょう。
確認申請を要する建築物等
(注意)浄化槽を設置する場合
新築工事や増改築工事で、建築確認申請が必要となる建築物に設置する場合は、建築基準法上の取り扱いとなり、建築確認申請書に「浄化槽確認申請設計概要書(設置届)」と関係書類の添付が必要となります。
建築確認申請手続きの内容
提出窓口
(注意)建築物の種類を問わず、すべての提出窓口は士別市です。
4号建築物については士別市が確認します。
士別市役所2階13番窓口
建設環境部建築課
1号から3号建築物の申請は、士別市から上川総合振興局へ提出します。
事前相談などは上川総合振興局と直接行ってください。
上川総合振興局については下記リンクをご参照ください
提出部数
建築確認申請
- 申請書類3部(正本・副本・消防用)
- 建築計画概要書1部
- 建築工事届1部
計画変更確認申請
- 申請書類3部(正本・副本・消防用)
- 建築計画概要書1部
完了検査申請
- 申請書類1部
手数料の納付
(注意)次の申請手数料は、士別市及び上川総合振興局の審査・検査手数料です。
他の特定行政庁・限定特定行政庁・指定確認検査機関においては、別途定められておりますのでご注意ください。
士別市が審査する場合
工作物・構造適合性判定手数料 (PDFファイル: 45.4KB)
上川総合振興局が審査する場合
士別市審査物件 (建築基準法第6条1項4号) |
士別市役所建設環境部建築課にて納付書を発行しますのでお受け取りの上、同じく市役所1階会計窓口など金融機関にてお支払いください。 |
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上川総合振興局物件 (建築基準法第6条1項 1号、2号、3号) |
北海道収入証紙を指定用紙に貼付し、士別市役所建設環境部建築課まで提出してください。 |
台帳記載事項証明書の発行
建築確認済証・検査済証を紛失された場合、再発行はできませんが、それらが発行されたことを示す確認台帳記載事項証明書を交付しています。
詳しくは以下の建築確認台帳記載事項証明、建築概要書の閲覧についてご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801
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更新日:2023年05月01日