確認申請の手続き

更新日:2025年04月01日

令和7年度の法改正により手続きが変わりました

詳しくはこちらをご参照ください。

確認申請が必要な建築物等

浄化槽を設置する場合

建築確認申請が必要となる建築物に、浄化槽を設置する場合は、建築基準法上の取り扱いとなります。
建築確認申請書に「浄化槽確認申請設計概要書(設置届)」と関係書類の添付をしてください。

審査行政庁

申請建築物の規模により審査行政庁が異なりますので、以下の表を確認のうえ申請してください。
申請の受付は全て士別市建設環境部建築課建築係となります。
事前相談等は、審査行政庁へ直接お問い合わせください。

R70401適用 審査行政庁
審査行政庁

規模

士別市
建築課建築係
  • 3号建築物
  • 2号建築物のうち木造で階数2階以下、
    延べ床面積が300平方メートル以下のもの
北海道
建設部住宅局建築指導課
  • 1号建築物
  • 2号建築物のうち士別市の審査範囲外のもの

上川総合振興局
建設指導課

  • 工作物
  • 建築設備

提出書類

法改正により、2号建築物に該当する場合は、構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書の添付が必要になりました。

建築物の規模により提出書類が異なります。
対象をクリックしてそれぞれ内容を確認してから申請をお願いします。

省エネ基準関係書類

省エネ基準への確認は以下の分類により、提出する書類が異なります。
いずれも着工前の確認が必要です。

●省エネ基準を「省エネ適合性判定(省エネ適判)」で適合確認する場合

仕様基準によらず適合確認する場合は、省エネ適判を受ける必要があります。
建築確認申請には、省エネ基準適合を証明する以下の書類を添付してください。

  • 省エネ適合判定通知書(または写し)
  • 省エネ計画書の副本(または写し)

省エネ適合判定通知書がないと確認済証は発行されません。

●省エネ基準を「仕様基準」で適合確認する場合

住宅は仕様基準に基づく場合、建築確認申請と一体的に審査できます。この場合、省エネ適合判定は省略できます。

  • 仕様基準等への適合が確認できる設計図書

省エネ適判の手続きの詳細は、以下のリンク先を確認してください。

北海道が審査を行う建築物(1号・道審査2号建築物)

法改正前と同様の提出書類です。
なお北海道では電子申請を行っています。以下のリンクから「北海道建築行政事務処理システム」へアクセスし、電子データの提出を行ってください。

士別市が審査を行う建築物(市審査2号・3号建築物)

市審査2号建築物

  • 申請書 3部(正本・副本・消防用)
  • 建築計画概要書 1部
  • 建築工事届 1部
  • 委任状(原本)
  • 各階平面図等
    (1)仕様表 (2)配置図 (3)平面図 (4)立面図 (5)断面図 (6)地盤面算定表
    (7)構造詳細図 (8)壁量判定 (9)四分割法判定 (10)柱頭柱脚金物算定
    (11)給排水衛生・電気設備図 (12)換気・採光計算書
  • (1)仕様表に「仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる記載」がある場合は、以下の添付を省略できます。
    ・基礎伏図
    ・小屋伏図
    ・各階床伏図
  • 壁量等の表計算ツールの出力結果

3号建築物

  • 申請書 3部(正本・副本・消防用)
  • 建築計画概要書 1部
  • 建築工事届 1部
  • 委任状(原本)
  • 各階平面図等
    建築士の設計であれば添付書類や明示事項を省略することができます。
  • 壁量等の表計算ツールの出力結果

完了検査

工事完了4日以内に完了検査を申請してください。
申請の受付は規模に関わらず士別市建設環境部建築課建築係です。

提出書類

  • 完了検査申請書 1部

省エネ基準適合を同時に検査します。
省エネ基準に関する完了検査申請書類は、以下のリンク先に手続きごとの記載があります。
確認のうえ提出してください。

2号建築物に該当する建築物は、法第7条の6に基づき検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません
木造2階戸建て住宅等はこの規定が適用されるのでご注意ください。

各種様式

士別市様式を除き、提出書類は北海道のホームページからダウンロードしてご利用ください。

士別市様式

以下の書類は、士別市様式となっていますので必要に応じてダウンロードして提出ください。

  • 工場・危険物調書_様式1号(第7条、第13条関係)
  • 名義変更届_様式第3号(第9条関係)
  • 取下届_様式第4号(第9条関係)
  • 取りやめ届_様式第5号(第9条関係)

手数料

審査行政庁により異なりますので以下を確認してください。

省エネの仕様基準を、確認申請と同時に審査する場合は、確認申請手数料に省エネの審査手数料が加算されます。

士別市が審査

窓口で納付書を発行します。指定の金融機関、または市役所1階でお支払いください。

北海道・上川総合振興局が審査

手数料分の「北海道収入証紙」を専用のちょう付用紙に貼付し、申請書とあわせて士別市の窓口まで提出してください。
なお北海道では公金キャッシュレスの利用が可能です。詳細は以下のリンク先を確認してください。

申請作成支援ツール(北海道)

北海道のホームページでは、申請図書に明示すべき事項をまとめた「2階建の木造一戸建て住宅(軸組工法)等のチェックリスト」があります。申請図書の作成時にご活用ください。

窓口

士別市役所建設環境部建築課建築係(2階窓口13番)

建築確認済証・検査済証を紛失した場合

建築確認済証・検査済証を紛失した場合、再発行はできませんが、それらが発行されたことなどを示す「建築確認台帳記載証明書」を交付しています。
発行には時間がかかる場合がありますので事前に建築係(0165-26-7801)まで連絡をお願いします。

また「建築計画概要書」を閲覧することで、当時の建築場所、各面積等のほか確認・検査番号などを確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 建築課 建築係
電話番号 0165-26-7801

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