大規模な土地売買のときに必要な届出

更新日:2023年02月15日

売り主が行う届出(事前届出)

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、道や市町村の地方公共団体などが公共の目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に取得しやすくすることを目的として、昭和47年から施行されました。
土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に届出が必要です。(公拡法第4条第1項)また、地方公共団体などに買取りを希望するときには申し出ることができます。(公拡法第5条第1項)

公拡法 第4条第1項 土地を有償で譲渡しようとする場合の届出

1.届出対象

  • 都市計画区域内で、都市計画施設(道路や公園など)含む、200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内で、道路、都市公園、河川などの予定地を含む、200平方メートル以上の土地
  • その他の都市計画区域内に所在する、10,000平方メートル以上の土地(市街化調整区域内を除く)
  • (注意)届出が不要の場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。

2.届出者

土地権利譲渡者(譲渡人)

3.届出時期

契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで

4.提出部数

1部

5.提出書類

土地有償譲渡届出書(次からダウンロードできます。)

  • 土地の位置を明らかにしたおおむね縮尺25,000分の1の図面(位置図)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺2,500分の1の図面(平面図)
  • 土地の形状を明らかにした公図又は地積測量図の写し
  • その他市長が必要と認めたもの(委任状、共有者名簿・土地に関する事項など)

公拡法 第5条第1項 地方公共団体などによる買取りを希望する場合の申出

1.申出対象

都市計画区域内に所在する、200平方メートル以上の土地

2.申出者

土地権利譲渡者(譲渡人)

3.提出部数

1部

4.提出書類

土地買取希望申出書(次からダウンロードできます。)

  • 土地の位置を明らかにしたおおむね縮尺25,000分の1の図面(位置図)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺2,500分の1の図面(平面図)
  • 土地の形状を明らかにした公図又は地積測量図の写し
  • その他市長が必要と認めたもの(委任状、共有者名簿・土地に関する事項など)

注意事項

  1. 公拡法の届出や申出した場合、次の期間を経過するまでは、その土地を譲り渡すことができません。
    • 買取りを希望しない旨の通知書を受け取るか、届出から3週間を経過するまで。
    • 協議が必要な旨の通知書を受け取った場合で、通知書を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日まで。
  2. 届出をしないで土地の取引をした場合や虚偽の届出をすると、50万円以下の過料に処されることがあります。

買い主が行う届出(事後届出)

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権などの譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間も含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額などを土地の所在する市町村に届出する必要があります。

1.届出対象

  • 市街化区域で、2,000平方メートル以上の土地取引
  • 市街化調整区域で、5,000平方メートル以上の土地取引
  • 都市計画区域以外で、10,000平方メートル以上の土地取引

2.届出者

土地権利取得者(譲受人)

3.届出期間

契約締結の日から2週間以内

4.提出部数

3部

5.提出書類

土地売買等届出書(次からダウンロードできます。)
(注意)令和3年1月1日から土地売買等届出書(国土利用計画法施行規則別記様式第3)への押印が不要となりました。

  • 位置図(届出の位置がわかる縮尺50,000分の1以上の地形図)
  • 現況図(付近の道路・建物などがわかる縮尺5,000分の1以上の地形図)
  • 地番図(土地の形状や地番などがわかる縮尺500から2,000分の1程度の図面)
  • 土地売買等の契約書の写し

(注意)その他必要に応じて提出していただく場合があります。

注意事項

  1. 国土利用計画法の届出対象でない場合でも、森林の土地を取得した場合は、森林法の届出が必要です。森林法の届出については以下をご覧ください。
  2. 届出期間を過ぎた場合でも、必ず届出書の提出をしてください。
  3. 届出をしなかった場合や虚偽の届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰則に処されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 都市管理係
電話番号 0165-26-7796

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。