森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度について
森林の所有者が分からないと、
- 行政が森林所有者に対して助言等ができない
- 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
そのため、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設され、森林の土地の所有者となった方は市町村へ事後の届出が必要となっています。
なお、この届出制度により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
届出の対象となる土地
北海道が策定する地域森林計画の対象となっている森林(民有林)です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書又は土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことがわかる書類の写しと土地の位置を示す図面が必要です。
届出先
士別市経済部畜産林務課林務係
住所 士別市東6条4丁目1番地
ダウンロード
森林の土地の届出制度の新設について (PDFファイル: 107.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 畜産林務課 林務係
電話番号 0165-26-7132
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更新日:2025年05月28日