給与支払報告書の提出は1月31日まで!

更新日:2023年11月01日

給与支払報告書は、事業所(給与の支払者)が従業員(給与の支払いを受けている者)の令和5年分の給与について、従業員の住所地(令和6年1月1日現在)の市区町村に提出するものです。
税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」とは別に、それぞれの市区町村へ提出する必要があります。

令和5年分の提出について

対象者: 令和5年1月1日から12月31日までの間に給与を支払ったすべての従業員

  • 雇用形態(役員や正社員、アルバイト、パート等)や給与の支払額、所得税の年末調整を行ったかどうかに関わらず、すべての人が対象です。
  • 年の途中で退職した方や、源泉徴収税額表の乙欄、丙欄を適用する方も提出してください。
  • 青色事業専従者の給与について、事業主が確定申告している場合でも給与支払報告書の提出が必要です。

提出期限:令和6年1月31日(水曜日)まで

提出方法:窓口の混雑防止のため、エルタックスまたは郵送での早めの提出にご協力ください。

【エルタックスで提出する場合】
給与ソフトからのデータ取込み、または手入力で給与支払報告書を作成し、各市町村へ送信してください。

【郵送で提出する場合】
送付先:〒095-8686 士別市東6条4丁目1番地 士別市役所税務課市民税係

税務署から送られる年末調整書類に同封した「特別徴収・普通徴収仕切紙」を使い、それぞれの徴収方法ごとに分けて提出してください。
新しい仕切紙が必要な方は、下記からダウンロードしてお使いください。

注意.従業員の住民税は原則特別徴収です。

注意.「普通徴収者」仕切紙に記載された理由に当てはまる場合は、普通徴収にすることができます。その際は仕切紙と個人別明細書に必ず理由を記載してください。

給与支払報告書の様式について

書き損じなどで新しい給与支払報告書の様式が必要になった場合は、下記からダウンロードしてお使いください。

【個人事業主の皆さまへ】マイナンバーを確認します

個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際に、総括表に記載されたマイナンバーの確認を行います。

郵送で提出する場合は、「マイナンバーカード」か 「通知カードと運転免許証などの本人確認書類」のいずれかのコピーを同封してください。窓口で提出する場合は、いずれかの書類を提示してください。

また、代理人が提出する場合は委任状が必要です。詳しくは年末調整書類に同封の「個人事業主の方へ」をご確認ください。

作成時の注意点

給与支払報告書は、国税庁の「年末調整のしかた」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を確認し作成してください。
これらの冊子は税務署から送付されていません。下記からダウンロードしてください。

給与支払報告書の作成や提出時に、特に気を付けていただきたい項目をまとめましたのでご活用ください。

給与支払報告書の提出はエルタックスで!

地方税 ポータルシステム(エルタックス)では、自宅やオフィスから、給与支払報告書の作成や提出をオンラインでできます。

エルタックスは、税額の自動計算などのサポート機能があるほか、作成したデータを自動的にそれぞれの市町村に送信できます。提出する市町村ごとに仕分けて郵送する必要がないため、業務の手間が軽減されますので、ぜひご活用ください。

また、市ではエルタックスの登録方法やさまざまな機能を紹介した資料を作成しました。下記のページからご覧ください。

従業員(納税義務者)の特別徴収税額通知について

これまで事業所から配布していた従業員の特別徴収税額通知について、令和6年度から電子データでの送信に対応します。
電子データの受け取りを希望する事業所は、給与支払報告書の総括表の必要事項にチェックを入れ、エルタックスで提出してください。

また、給与支払報告書の提出後、就職や転勤などで特別徴収する従業員がいる場合は、給与所得者異動届出書や特別徴収切替依頼書に必ず受給者番号を記載してください。電子データ送信に受給者番号が必要であり、記載がないと書類の再提出を依頼する場合がありますでのご注意ください。

あわせて、事業所(特徴義務者)用の特別徴収税額通知の電子データについて、副本の送信が終了し、書面または電子データ(正本)のみの対応となります。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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