軽自動車税(種別割)のしくみと手続き

更新日:2023年02月15日

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車)、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者にかかる税金です。4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。
車両を購入、譲渡、廃車または登録事項を変更した場合、申告(届出)が必要です。
車両の種類により申告先が異なりますので、下記を参照ください。

一般原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕用作業車

申告(届出)先:市役所税務課(緑の3番窓口)、朝日支所、各出張所

一般原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕用作業車の各種手続きについては下記の通りとなります。

新規登録(新規購入・他市町村から士別市に転入したとき)

手続きに必要なもの 

  • 販売証明書や車体番号等が写っている車両の写真等、車両の情報(車名・車台番号・型式・原動機の型式等)がわかるもの

(注意)特定小型原動機付自転車について、販売証明書等で要件(長さ・幅・出力・最高時速)がすべて確認できない場合は、下記のいずれかが必要になります。

  1. 型式認定番号標の写真
  2. 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
  3. 車両のカタログや取扱説明書
  4. その他、要件を満たしていることが確認できる書類

写真やカタログ等は印刷してお持ちください。

(注意)転入の場合は事前に転出前の市町村で登録抹消の手続きを済ませ、転出前の市町村が発行した廃車申告受付書を持参してください。

登録抹消(廃車したとき・士別市から他市町村へ転出したとき・車両を他市町村の方へ譲渡したとき)

手続きに必要なもの 

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

 (注意)

  • 他市町村へ転出する場合は、市役所税務課で登録抹消の手続きを済ませ、転出先の市町村でナンバープレートの交付を受けてください。
  • ナンバープレートを紛失した場合は、市役所税務課までお問い合わせください。

譲渡(士別市内の方へ譲渡したとき)

手続きに必要なもの

  • 旧所有者の標識交付証明書

軽自動車(3輪以上)・軽二輪・二輪小型自動車

申告先は下記のとおりです。

申告先の詳細
車両の種類 申告(届出)先
軽自動車(3輪以上) 軽自動車検査協会旭川事務所
旭川市春光6条5丁目1番24号
(電話)050-3816-1765
軽二輪(126cc~250cc) 旭川運輸支局
旭川市春光町10番地1
(電話)050-5540-2003
二輪小型自動車(251cc以上) 旭川地方自家用自動車協会
旭川市春光町10番地
(電話)0166-51-1221

 (注意)手続きに必要なものは、申告(届出)先にお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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