上下水道料金軽減

更新日:2023年02月15日

以下の世帯に該当するご家庭は、水道料金等が軽減される場合があります。

軽減を受けられる方

  1.  生活保護を受けている世帯
  2.  重度心身障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A及び精神保健福祉手帳所持者)のいる世帯で、市民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯
  3.  20歳未満の子または学生を扶養している母子家庭等で、市民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯
  4.  満70歳以上の世帯、または世帯全員が満65歳以上であり、その中に満70歳以上の方がいる世帯で、市民税が非課税の世帯
  5.  低所得者世帯(世帯の収入額が、生活保護法による最低生活費の1.2倍を超えない世帯)で、市民税が非課税の世帯

世帯は、実際の生活実態で判断されます。

(注意)この制度で『世帯』とは、軽減の対象となる水道・下水道などの施設を使用し、生活を共にしている家族等をいいます。 

(例)住民票では老人だけの2人世帯となっているが、実際には子ども夫婦と同居しているような場合は、子ども夫婦と合わせて4人世帯となり、軽減対象の世帯とはなりませんのでご注意下さい。

軽減の対象となる用途と料金

軽減の対象となる用途と料金表
料金区分
(家事用の み)
基本料金 (1月につき)
5立方メートルまで
通常
基本料金 (1月につき)
5立方メートルまで
軽減後
超過料金
1立方メートルにつき
通常
超過料金
1立方メートルにつき
軽減後
水道料金
(うち消費税相当額)
1,002円
(91円)
700円
(63円)
218円
(19円)
196円
(17円)
下水道使用料 776円
(70円)
445円
(40円)
157円
(14円)
115円
(10円)
集落排水使用料 776円
(70円)
445円
(40円)
157円
(14円)
115円
(10円)
個別排水使用料
(うち消費税相当額)
776円
(70円)
445円
(40円)
157円
(14円)
115円
(10円)

軽減申請の受付

下記お問合せ先1階4番窓口、朝日支所、上士別・多寄・温根別出張所
 申請の受付は、年間を通して随時行っています。

申請に必要なもの

  • 重度心身障がい者世帯
  • 身体障害者手帳等
  • 低所得者世帯
  • 年金支払通知書、源泉徴収票など直近の収入

軽減等の開始は、市長が軽減を認めた月の翌月分の料金からです。

申請の受付後、軽減決定(または却下)通知書を郵送しますので、ご確認ください。

使用水量ごとの水道料金・下水道使用料の合計額は下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)

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