上下水道料金軽減
以下の世帯に該当するご家庭は、水道料金等が軽減される場合があります。
軽減を受けられる方
- 生活保護を受けている世帯
- 重度心身障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A及び精神保健福祉手帳所持者)のいる世帯で、市民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯
- 20歳未満の子または学生を扶養している母子家庭等で、市民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯
- 満70歳以上の世帯、または世帯全員が満65歳以上であり、その中に満70歳以上の方がいる世帯で、市民税が非課税の世帯
- 低所得者世帯(世帯の収入額が、生活保護法による最低生活費の1.2倍を超えない世帯)で、市民税が非課税の世帯
世帯は、実際の生活実態で判断されます。
(注意)この制度で『世帯』とは、軽減の対象となる水道・下水道などの施設を使用し、生活を共にしている家族等をいいます。
(例)住民票では老人だけの2人世帯となっているが、実際には子ども夫婦と同居しているような場合は、子ども夫婦と合わせて4人世帯となり、軽減対象の世帯とはなりませんのでご注意下さい。
軽減の対象となる用途と料金
料金区分 (家事用の み) |
基本料金 (1月につき) 5立方メートルまで 通常 |
基本料金 (1月につき) 5立方メートルまで 軽減後 |
超過料金 1立方メートルにつき 通常 |
超過料金 1立方メートルにつき 軽減後 |
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水道料金 (うち消費税相当額) |
1,002円 (91円) |
700円 (63円) |
218円 (19円) |
196円 (17円) |
下水道使用料 | 776円 (70円) |
445円 (40円) |
157円 (14円) |
115円 (10円) |
集落排水使用料 | 776円 (70円) |
445円 (40円) |
157円 (14円) |
115円 (10円) |
個別排水使用料 (うち消費税相当額) |
776円 (70円) |
445円 (40円) |
157円 (14円) |
115円 (10円) |
軽減申請の受付
下記お問合せ先1階4番窓口、朝日支所、上士別・多寄・温根別出張所
申請の受付は、年間を通して随時行っています。
申請に必要なもの
- 重度心身障がい者世帯
- 身体障害者手帳等
- 低所得者世帯
- 年金支払通知書、源泉徴収票など直近の収入
軽減等の開始は、市長が軽減を認めた月の翌月分の料金からです。
申請の受付後、軽減決定(または却下)通知書を郵送しますので、ご確認ください。
使用水量ごとの水道料金・下水道使用料の合計額は下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)
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更新日:2023年02月15日