上下水道料金の計算方法

更新日:2023年03月18日

  • 令和4年10月から令和6年3月までは、水道料金の改定に伴う負担増加分の軽減を行います。
  • 令和6年3月までの水道料金と下水道使用料は、以下の現行の料金表で請求します。
  • 令和6年4月からの水道料金と下水道使用料は、本文下部のダウンロードからご覧ください。

令和6年3月までの水道料金

水道料金の体系
用途 基本料金(1月につき)
基本水量
基本料金(1月につき)
料金 (うち消費税相当額)
超過料金 (うち消費税相当額)
家事用 5立方メートルまで 1,002円
(91円)
超過水量1立方メートルにつき 218円
(19円)
家事用以外 15立方メートルまで 3,438円
(312円)
超過水量1立方メートルにつき 244円
(22円)
普通浴場用 100立方メートルまで 4,316円
(392円)
超過水量1立方メートルにつき 31円
(2円)
その他の浴場用 100立方メートルまで 6,474円
(588円)
超過水量1立方メートルにつき 47円
(4円)
臨時用 かかりません。(右の超過料金のみです) かかりません。(右の超過料金のみです) 使用水量1立方メートルにつき 415円
(37円)

用途の分類は

  1. 家事用 → 一般家庭において生活用水として使用するもの
  2. 家事用以外 → 家事用・普通浴場用・その他の浴場用・臨時用以外に使用するもの
  3. 普通浴場用 → 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条及び第2条に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められている浴場施設において使用するものまたは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき設置された浴場施設で使用するもの
  4. その他の浴場用 → 公衆浴場法第1条及び第2条に規定する公衆浴場で、物価統制令第4条の規定に基づく統制額の2倍以下の入浴料金を徴収する浴場施設で使用するもの
  5. 臨時用 → 工事用その他臨時に使用するもの

(注意)皆さんのお使いになった水道水量は、検針月の決まった日に水道メータを検針して、その結果に基づいて水道料金を計算しています。

令和6年3月までの下水道使用料

下水道使用料の体系
用途 基本料金(1月につき)
基本水量
基本料金(1月につき)
料金
(うち消費税相当額)
超過料金 (うち消費税相当額)
水道の汚水 5立方メートルまで 776円
(70円)
超過水量1立方メートルにつき 157円
(14円)
井戸の汚水 5立方メートルまで 776円
(70円)
超過水量1立方メートルにつき 157円
(14円)
普通浴場の汚水 100立方メートルまで 3,917円
(356円)
超過水量1立方メートルにつき 52円
(4円)
その他の浴場用の汚水 100立方メートルまで 5,876円
(534円)
超過水量1立方メートルにつき 79円
(7円)
その他の汚水 5立方メートルまで 776円
(70円)
超過水量1立方メートルにつき 157円
(14円)

用途の分類は

  1. 水道の汚水 → 水道使用による一般家庭からの汚水または、工場・事務所等からの汚水
  2. 井戸の汚水 → 地下水使用による一般家庭からの汚水または、工場・事務所等からの汚水
  3. 普通浴場の汚水 → 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条及び第2条に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められている浴場または、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づく浴場施設で使用からの汚水
  4. その他の浴場の汚水 → 公衆浴場法第1条及び第2条に規定する公衆浴場で、物価統制令第4条の規定に基づく統制額の2倍以下の入浴料金を徴収する浴場施設からの汚水
  5. その他の汚水 → 工事用その他臨時用に使用する水道・地下水等からの一時的な汚水
  • (注意)井戸の汚水(水道メータが設置されていない施設)については、家庭用は3人までは5立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートルを加算します。
  • (注意)公衆浴場用の汚水については下水道のみに適用されます。

使用水量ごとの水道料金・下水道使用料の合計額は、以下の早見表をダウンロードしてご覧ください。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)

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