子どもの権利に関する取組

更新日:2023年02月15日

 士別市では、子どもの権利に関する取組を、次のとおり行っています。

士別市子どもの権利に関する条例

 1989年に国連で採択された「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」と「士別市まちづくり基本条例」の理念に基づいて、基本的な考え方や大人、育ち学ぶ施設の関係者、地域住民、市の責務や士別市の取組について、条例として定めています。

士別市子どもの権利に関する行動計画

 平成25年4月に施行した「士別市子どもの権利に関する条例」に基づき、「士別市子どもの権利に関する行動計画」を策定しました。

 この行動計画は、子育て世帯に対するアンケート調査の結果を踏まえ、「子どもがいきいきと育つことのできる、子どもにやさしいまちづくり」をめざすとともに、子どもの最善の利益を第一に権利の主体として尊重する考え方に立って定めています。

 こうした考え方のもと、子どもの意見表明や参加を促進するための条件整備を進めるとともに、権利侵害に対する迅速で適切な相談や救済体制の充実、子どもの権利に関する理解促進を図るなど、条例の目的(理念)の実現に向けて、家庭、学校・施設、地域における子どもの権利の保障を進めるための具体的取組を整理したものとなっています。

子どもの権利救済委員会

 子どもの権利の侵害に対する救済や支援などを行うため、「子どもの権利救済委員会」を設置しています。

 詳しくは、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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