子どもの権利救済委員会

更新日:2024年04月01日

 士別市では、子どもの権利の侵害に対する救済・支援などを行うため、「子どもの権利救済委員会」を設置しています。

 子どもの権利侵害に関し、当事者だけでは解決に向かっていない場合は、救済の申立てに応じ、救済委員会が公正・中立な立場で調査、調整を行います。

相談や申立てができる者

 市内に居住または通学している子どもとその保護者等

相談・申立ての受付

受付窓口

 健康福祉部 こども・子育て応援課
 電話番号 0165-23-3984(児童家庭相談直通電話)
 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く。)

(注意1)受付時間外は留守番電話になります。

(注意2)子どもの権利救済委員へ直接相談、申立てすることもできます。

士別市子どもの権利救済委員会委員

  • 野中 英樹 委員(弁護士)
  • 藍口 廣子 委員(元家庭相談員)
  • 山居 幸子 委員(元教育委員)

相談の方法

 直接お越しいただくか、電話またはメールで受け付けします。

申立ての対象

 救済の申立てがあったときは、当該申立て内容について、調査を行います。ただし、次のものは対象となりません。

  • すでに判決や裁決が確定したもの又は係争中、審議中のもの。
  • 権利の侵害のあった日から3年を経過したとき。
  • 調査を行うために必要な当該申立てに係る子ども又はその保護者の同意が得られないとき。
  • 上記のほか、調査をすることが適当でないとき。

申立ての方法

 救済申立書または口頭で申立てを行います。口頭の場合は、救済委員が当該申立て者から救済申立書の記載事項を聞き取りし、記録いたします。

活動報告書

 子どもの権利救済委員会では毎年、1年間(4月~3月)の委員会の開催状況や広報・啓発活動などの状況を取りまとめた「活動報告書」を作成しています。

提言書(令和2年3月26日提出)

 市内公園の春季開園時期に関する提言書を提出しました。

 令和2年3月26日、士別市における子どもの権利保障の充実という観点から、子どもの遊ぶ権利を保障するため、市内公園施設が早期に開園し、子どもたちができるだけ長い期間にわたって利用できるように市内公園施設の春季開園時期について、市長へ提言書を提出しました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども・子育て応援課 子育て支援係
電話番号 0165-26-7759

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