訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出

更新日:2023年02月15日

 平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心サービスの利用回数が厚生労働大臣の定める基準回数を超える居宅サービス計画について、担当の介護支援専門員より保険者へ届出が必要となります。

1.厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
 要介護状態区分  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 基準回数  27回 34回 43回 38回  31回

2.届出にあたって

 届出の内容によっては、詳細について問い合わせる場合があります。
 給付実績により未届であることを確認した場合などには、問い合わせる場合があります。
 届出のあった居宅サービス計画等のうち、検証の結果必要と判断された場合には、地域ケア会議等に担当介護支援専門員としてご参加いただく場合があります。

3.提出期限

 平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て作成、変更した居宅サービス計画のうち、上記に該当するものについては、必要書類を同意日の翌月末日までに必要書類を提出して下さい。

4.必要書類

 届出には以下の書類が必要です。

居宅サービス計画の届出の詳細
No.  提出書類(注意)2~8写し必須。  注意事項
1  届出書(Wordファイル:10.9KB) /届出書(PDFファイル:47.7KB)  
2  居宅サービス計画書(1)  利用者の同意があるもの
3  居宅サービス計画書(2)  
4  週間サービス計画表  
5  サービス担当者会議の要点  
6  居宅介護支援経過  生活援助が必要な理由の記載がある箇所を添付
7  サービス利用票  短期目標開始日の属する月のもの
8  サービス利用票別表  

 各届出の提出は、直接持参もしくは郵送で介護保険課へお願いします。

5.郵送先

〒095-8686 北海道士別市東6条4丁目1番地
士別市健康福祉部高齢者福祉課高齢者係

6.関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課 高齢者係
電話番号 0165-26-7749

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