税制改正の主な内容(地方税法関係)令和元年度~令和6年度

更新日:2024年06月07日

令和6年度税制改正の主な内容

個人住民税関係

定額減税の実施

令和6年度分の個人住民税について、前年の合計所得金額が1,805万円以下である納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、個人住民税の所得割の額から1万円(所得税は3万円)を控除する。

固定資産税関係

評価替えによる土地の価格変動に伴う激変緩和措置(負担調整措置)を、令和8年度まで延長する。

地方税法の一部を改正する法律(令和6年2月21日公布)

個人住民税関係

令和6年能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置

令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について生じた損害について、令和6年度分において雑損控除の適用を受けることができる。

令和5年度税制改正の主な内容

軽自動車税関係

種別割のグリーン化特例(軽課)について、より環境性能の良い車両の普及を後押ししていく観点から、適用期限を令和8年3月31日まで3年間延長する。

固定資産税関係

中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入に係る固定資産税の特例

中小事業者等の生産性の向上や賃上げの促進を図るため、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税を軽減する。

・特例率 2分の1(最初の3年度分) (注釈)賃上げ目標を盛り込んだ場合の特例率 3分の1(最初の5年度分。ただし令和6年度中に資産を取得した場合は、最初の4年度分)  

固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化

家屋の評価に必要な図面等の収集に当たり、納税義務者に加え、当該家屋の施工業者からも図面等を入手することができることを法令上明確化する。

令和4年度税制改正の主な内容

個人住民税関係

住宅ローン控除の特例の延長

所得税において、住宅ローン控除の特例の適用期限が令和7年12月31日まで4年延長されたことに伴い、所得税から控除しきれない額を、一定の範囲内で個人住民税額から控除する措置を併せて延長する。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致(令和6年度分以後から適用)

現在、所得税と個人住民税において、異なる課税方式の選択が可能となっている特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を、所得税と同一の方式とする。

固定資産税関係

新築住宅・既存住宅に係る税額の減額措置等の見直し

新築住宅に対する固定資産税の税額を3年度分減額する措置の適用期限を、令和6年3月31日まで2年延長する。
耐震改修、バリアフリー改修、一定の措置を講じた省エネ改修を行った既存住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期限を、令和6年3月31日まで2年延長する。

土地に係る固定資産税等の負担調整措置

令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行5%)とする。

令和3年度税制改正の主な内容

個人住民税関係

特定一般用医薬品等購入費の医療費控除の特例の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図った上で、適用期限を令和9年度まで5年間延長する。

住宅ローン控除の特例の延長

所得税において、控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例が1年間延長されたことに伴い、所得税から控除しきれない額を、一定の範囲内で個人住民税額から控除する措置を併せて延長する。

軽自動車税関係

環境性能割の臨時的軽減の延長

令和3年3月31日までに取得した自家用軽自動車に係る環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減措置について、適用期限を令和3年12月31日まで9か月延長する。

種別割のグリーン化特例(軽課)の見直し

電気自動車等の対象車両の重点化等を行った上で、適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

固定資産税関係

宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの固定資産税の特例

評価替えによる土地の価格変動に伴う激変緩和措置(負担調整措置)について、令和5年度までの間、現行の仕組みを継続する。
また、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、令和3年度に限り、地目の変換等があった場合を除き、税額が増加する土地について、前年度の価額に据え置く。

令和2年度税制改正の主な内容

個人住民税関係

未婚のひとり親に対する控除の見直し(令和3年度分以後の個人住民税から適用)

婚姻の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一のひとり親控除(控除額30万円)を適用する。

寡婦(夫)控除の見直し(令和3年度分以後の個人住民税から適用)

寡婦に寡夫と同じ所得制限を設ける(前年の所得金額500万円以上)。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、控除の対象外とする。
子有りの寡夫の控除額を、現行の26万円から、子有りの寡婦の控除額30万円と同額にする。

人的非課税措置の見直し(令和3年度分以後の個人住民税から適用)

人的非課税措置の対象を、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)から、ひとり親(児童扶養手当受給者に限定しない)及び寡婦とする。

たばこ税関係

軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し

国のたばこ税と同様、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満)1本を紙巻たばこ1本に換算する。

固定資産税関係

現に所有している者(相続人等)の申告の制度化

登記簿上の所有者が死亡し、相続登記されるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、氏名・住所等必要な事項を申告させることができる。

使用者を所有者とみなす制度の拡大(令和3年度分以後の固定資産税から適用)

調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができる。

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年4月30日公布)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置で、納税者等への影響緩和を図るための特例措置を講ずることを目的に地方税法が改正されました。

個人住民税関係

イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用

政府の自粛要請等を踏まえて、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、チケット等を購入した観客等がその払戻しを受けることを辞退した場合で、都道府県又は市区町村が条例で指定したものについては、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる。

軽自動車税関係

令和2年9月30日までに取得した自家用軽自動車に係る環境性能割税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。

固定資産税関係

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る軽減措置

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。
令和2年2月~10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者…2分の1
50%以上減少している者…ゼロ

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋と構築物を加え、適用期限を令和4年度まで延長する。

その他関係

徴収猶予の特例

収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少した場合において、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税の納付について、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収を猶予することができる。

令和元年度税制改正の主な内容

個人住民税関係

ふるさと納税制度の見直し

総務大臣は、地方財政審議会の意見を聞いた上で、次の基準に適合する地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. 返礼品は、返礼割合3割以下の地場産品とすること

非課税措置の拡大

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親について、非課税とする。(令和3年度分から)

軽自動車税関係

種別割の税率の特例

グリーン化特例(軽課)について、適用期限を令和3年度分まで延長し、4年度分からその対象を電気自動車、プラグインハイブリット車等に限定する。

環境性能割の非課税、税率の特例

消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得したものに限り、税率を1%分軽減する。

その他(国税関係)

森林環境税の創設(令和6年度から)

パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税を創設する。

  • 納税義務者:国内に住所を有する個人に対して課する国税
  • 税率:1,000円(年額)
  • 賦課徴収:市町村(個人住民税とあわせて実施)

注意

各年度の改正事項のうちで、改正内容の周知の期間など一定の期間をおいたのち、適用になるものがあります。(例えば、平成28年度改正事項で、平成30年度から適用になるものなど)

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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