法人市民税のしくみ
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人などに課税される税金です。
法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」の二つから構成されています。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | あり | あり |
市内に寮、保養所などを持つ法人で、市内に事務所や事業所がない法人 | あり | なし |
市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行うもの | あり | あり |
市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの | あり | なし |
均等割
均等割の税額は、次の方法で計算します。
均等割額 = 税率 × (事務所などを有していた月数(端数月は切り捨て)÷12)
号数 | 法人等の区 | 分従業者数の合計数 | 税率 |
---|---|---|---|
1号 | 公共法人及び公益法人など(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 人格のない社団 一般社団法人及び一般財団法人 資本金の額又は出資金の額を有しないもの(相互会社を除く) |
なし | 60,000円 |
1号 | 資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人以下 | 60,000円 |
2号 | 資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
3号 | 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
4号 | 資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
5号 | 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
6号 | 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
7号 | 資本金等の額が10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
8号 | 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
9号 | 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
法人税割
法人税割の税額は、次の方法で計算します。
- 法人税割額 = 法人税額 × 8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)
- 法人税割額 = 法人税額 × 12.1%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度分)
- 法人税割額 = 法人税額 × 14.7%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度分)
申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定の期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
申告の種類 | 申告期限等 |
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中間申告 |
事業年度が6ヵ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人が行います。
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確定申告 |
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修正申告 |
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均等割申告 | 公共法人や公益法人等で均等割のみを課されるものが行います。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年02月15日