退職所得に対する個人市民税
退職所得に対する個人の住民税については、所得税と同様に、他の所得と区別して退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、士別市に納入することとされています。
この退職所得に対する個人の住民税は、地方税法上「分離課税に係る所得割」と呼ばれています。
納税義務者
分離課税に係る所得割の納税義務者は、退職手当等の支払いを受ける方です。
また、分離課税に係る所得割は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に、士別市に住所がある方に課税されます。
退職所得に対する住民税が課税されない方
次に掲げる方には、分離課税に係る所得割は課税されません。
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法による生活扶助を受けている方
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない方
(例えば、ある年の4月に国外の支店等から帰国した方がその年中に退職所得等の支払いを受けても、分離課税に係る所得割は課税されません。この場合には、翌年度に他の所得と区別して所得割が課税されます。) - 退職手当等の収入金額が退職所得控除より少ない方
死亡により支払われる退職所得等に対しては、相続税の課税対象となるため、住民税は課税されません。
退職手当等の支払いを受ける方の申告
退職手当等の支払いを受ける方は、その支払いを受ける時までに、「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に係る申告書」と同一用紙になっています。)をその支払者を経由して、士別市に提出しなければならないことになっています。
この申告書は、退職手当等の支払者が受理したときに士別市に提出したものとみなされ、支払者の手元に保管することになります。
保管期間は、この申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過するまでです。ただし、保管期間の間に士別市が支払者に対し、提出を求めた場合は、支払者は申告書を士別市へ提出する必要があります。
特別徴収票
「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票に相当し、源泉徴収票と複写になってます)は退職手当等の支払者が、各受給者について支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2通作成し、退職後1か月以内に1通を士別市に提出し、他の1通を受給者に交付しなければなりません。ただし、次のとおり特別徴収票の交付又は提出が省略できる場合があります。
- 法人(人格のない社団又は財団も含まれます。)の取締役、監査役、理事、清算人、その他の役員(相談役又は顧問等も含みます。)以外の受給者の特別徴収票については、士別市への提出は不要です。
- 分離課税に係る所得割が課税されないときは、受給者への交付及び士別市への提出は不要です。ただし、受給者から交付の請求があった場合には、これに応じなければなりません。
分離課税
分離課税に係る所得割の課税標準
分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額です(同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合は、これらの合計額について算定します。)。
退職所得の金額は計算方法が所得税と同じで、その額は所得税の課税標準額と同額となります。なお、分離課税に係る所得割の課税標準額の計算にあたり、基礎控除、配偶者控除、扶養控除等の所得控除の適用はありません。
退職所得の金額
1 退職所得の計算(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例による)
令和4年1月1日以降に受け取る退職手当について、勤続5年以下の法人役員等以外の方は退職所得の計算方法が変わりました。
- 勤続年数が5年以下の法人役員等に対する退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額 - 退職所得控除額)(1,000円未満端数切捨て) - 勤続年数が5年以下の法人役員等以外に対する退職手当等の場合
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下のとき
退職所得の金額=(退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 2分の1 (1,000円未満端数切捨て) - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超えるとき
退職所得の金額=150万円 + {退職手当等の金額 - (300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満端数切捨て)
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下のとき
- 上記1.、2.以外の場合(勤続年数が5年を超える場合)
退職所得の金額=(退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 2分の1(1,000円未満端数切捨て)
2 退職所得控除額の計算(所得税法第30条第3項及び第4項の規定の例により、勤続年数に応じた次の算式による)
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
退職手当等の支払いを受ける者が、在職中に障害者に該当することとなり、退職した場合には、上記ア又はイの金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。
3 勤続年数の計算(所得税法施行令69条及び70条の規定の例による)
引き続き勤務した実際の勤務期間に基づいて計算します。なお、1年未満の端数がある場合は、これを1年とします。
税額の計算方法
分離課税に係る所得割の税額は、退職所得の金額に、税率(市民税は6%、道民税は4%)を適用して計算します。
市民税所得割の計算
市民税所得割額 = 退職所得金額 × 6% (100円未満の端数切捨て)
道民税所得割の計算
市民税所得割額 = 退職所得金額 × 4% (100円未満の端数切捨て)
また、「退職所得申告書」の提出の有無とその内容に応じて、それぞれ次によりその税額を計算します。
- 申告書に支払済の他の退職手当等がないと記載されている場合
支払われる退職手当等の収入金額について、退職所得を計算し、これに上記税率を適用して計算します。 - 申告書にその年中に支払済の他の退職手当等があると記載されている場合
支払われる退職手当等の収入金額と退職所得申込書に記載されている支払い済の他の退職手当等の収入金額を合算した金額について退職所得を計算し、これに上記税率を適用して計算した税額から、支払済の他の退職手当等について徴収された又は徴収されるべき税額を控除して計算します。 - 申告書の提出がない場合
1.と同様に計算します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年02月15日