個人市民税の公的年金からの特別徴収
個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度
住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度は、年金を支給する厚生労働省などの年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市区町村へ直接納入するものです。
制度の概要
特別徴収の対象者
65歳以上の老齢基礎年金等の受給者
個人住民税の納税義務者(住民税が課税されている方)のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年の4月1日(基準日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象になります。
ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象外となります。
- 老齢基礎年金等の給付の年額が18万円未満である方
- 介護保険料が特別徴収(年金から天引き)されてない方
- 特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付の年額を超える方
特別徴収の対象税額
年金所得分の所得割額及び均等割額
公的年金等以外の所得に係る所得割額は、普通徴収(納付書又は口座振替で納付)により別途納めていただきます。(給与所得に係る所得割額は給与からの特別徴収です。)
特別徴収の対象年金
老齢基礎年金等の給付から特別徴収
特別徴収の徴収方法
1.前年度から引き続き対象になる方
当該年度の4月から9月までの間においては、年間の特別徴収税額の平準化を図るため、前年度の年金に係る住民税額の2分の1に相当する額を3回に分けて特別徴収、10月から翌年3月までの間においては、公的年金等に係る所得割額及び均等割額から当該年度の4月から9月までの間に徴収すべき額を控除した額を3回に分けて公的年金から特別徴収します。
- 4・6・8月の税額
前年度の年金にかかる住民税額の6分の1に相当する額を公的年金から特別徴収。(仮徴収といいます。) - 10・12・2月の税額
年税額から上半期(4・6・8月)の税額を控除した額を公的年金から特別徴収。(本徴収といいます。)
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
支払方法 | 特別徴収 〔仮徴収〕 | 特別徴収 〔仮徴収〕 | 特別徴収 〔仮徴収〕 | 特別徴収〔本徴収〕 | 特別徴収〔本徴収〕 | 特別徴収〔本徴収〕 |
税額 | 前年度の年金に係る住民税額の6分の1 | 前年度の年金に係る住民税額の6分の1 | 前年度の年金に係る住民税額の6分の1 | 今年度の年金に係る住民税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 今年度の年金に係る住民税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 今年度の年金に係る住民税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
2.新たに特別徴収の対象となった方
新たに特別徴収の対象となった方は、当該年度の10月から翌年3月までの間において、公的年金等に係る所得割額及び均等割額の2分の1に相当する額を公的年金から特別徴収し、当該年度の4月から9月までの間は、公的年金等に係る所得割額及び均等割額から10月から翌年3月までの間に徴収すべき額を控除した額を普通徴収(納付書又は口座振替により納付)します。
- 新たに特別徴収となる場合は、年金に係る年税額の2分の1を上半期(6・8月)に普通徴収。
- 年金に係る年税額の2分の1を下半期(10・12・2月)に公的年金から特別徴収。(本徴収といいます。)
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|
支払方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収〔本徴収〕 | 特別徴収〔本徴収〕 | 特別徴収〔本徴収〕 |
税額 | 年金に係る住民税額の4分の1 | 年金に係る住民税額の4分の1 | 年金に係る住民税額の6分の1 | 年金に係る住民税額の6分の1 | 年金に係る住民税額の6分の1 |
3.1月1日以後に他市町村へ転出した場合
公的年金等からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合、転出した年度の特別徴収を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収および仮徴収を停止します。
1月から3月までに転出した場合 | 転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止 |
---|---|
4月から12月までに転出した場合 | 転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止 |
年金特別徴収のよくある質問
質問.特別徴収か普通徴収か選択することは出来ますか?
回答.公的年金等の収入に対し住民税が課税されている方で特別徴収の対象となる方は、原則、特別徴収での徴収となり、普通徴収(納付書又は口座振替)での納付は行えません。
質問.介護保険料と住民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?
回答.介護保険料と住民税は、同一の年金から特別徴収を行うため、特別徴収される年金が異なることはありません。複数の年金を受給されている方でも介護保険料が特別徴収されている年金から、住民税が特別徴収されます。
(注意) ただし、介護保険料の特別徴収対象年金が遺族年金、障害年金である場合には、住民税の特別徴収は行ないません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月15日