定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について

更新日:2025年07月01日

概要

本給付金は、令和6年分の所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

対象者

士別市で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方のうち、【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方。

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給額に不足が生じた方。

《対象例》

  • 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した方
  • 令和5年所得がなく、令和6年所得がある方
  • 税の更正(修正申告)により、令和6年分個人住民税所得割が減少した方
  • 令和6年中に扶養親族が増えた方

不足額給付2

不足額給付1とは別に、次の要件をすべて満たす方。

  • 令和6年分所得割額、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)である方
  • 税制度上、扶養親族に該当しない方(青色・白色事業専従者、合計所得が48万円を超える方等)
  • 低所得世帯等への給付金(令和5・6年度非課税・均等割世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない方

支給額

不足額給付1

【C】不足額給付支給額=【A】調整給付所要額-【B】当初調整給付額

不足額給付1イメージ図

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不足額給付2

原則4万円

(注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

支給時期

令和7年9月から順次支給予定(毎週木曜日振込)

申請方法

対象となる方には、原則、住民票の住所地宛てに8月14日(金曜日)から順次確認書(申請書)・支給のお知らせ等を送付しますので、必要事項をご確認のうえ、確認書(申請書)と本人確認書類等を返送してください。

(注釈)支給のお知らせが届いた方は手続き不要です。ただし、本給付金の支給を辞退する場合、振込口座を変更する場合、各数値について重大な相違を認める場合については税務課までご連絡いただくか、下記のお問い合わせフォームよりお申し出ください。

申請期限

令和7年11月14日(金曜日)

よくあるご質問

不足額給付に関するご質問については、内閣官房ホームページのよくあるご質問をご確認ください。

【注意喚起】本給付金を装った特殊詐欺にご注意ください。

定額減税や不足額給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

自宅や職場などに市役所職員などをかたる不振な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。

政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトURLを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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