市たばこ税・入湯税のしくみ

更新日:2023年02月15日

市たばこ税

  1. 納税義務者
    • 国産たばこの製造業者
    • 特定販売業者
    • 卸売販売業者
  2. 税額の算出方法
     国産たばこの製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数 × 税率
  3. 申告と納税の方法
    •  国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納めます。
    •  たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
    •  たばこを買う時は士別市内でお買い求めください。

入湯税

  1.  課税の目的
     入湯税は、鉱泉浴場のある所の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるため、課税するものです。
  2.  納税義務者
     入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場の入湯客です。
  3.  特別徴収義務者
     鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から入湯税を徴収し、士別市に納入します。
  4.  課税免除
     次の者に対しては、入湯税が免除されます。
    1. 年齢12才未満のもの
    2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
    3. 1回当たりの日帰り入湯料金が、北海道の定める公衆浴場入浴料金の統制額の1.5倍以下である施設に入湯する者
    4. 地方公共団体又は社会福祉法人が設置する施設において入湯する者
    5. 修学旅行中における小学校、中学校の児童又は生徒並びにその引率者

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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