税制改正の主な内容(地方税法関係)平成21年度~30年度
平成30年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
非課税の所得要件の見直し(平成33年度分以後の個人住民税から適用)
障がい者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税の所得要件を10万円引き上げる。(合計所得金額 125万円 → 135万円)
均等割のみを課すべき者の、非課税限度額を10万円引き上げる。
所得割の非課税限度額を10万円引き上げる。
給与所得控除の見直し(平成33年度分以後の個人住民税から適用)
給与所得控除額を一律10万円引き下げる。
公的年金等控除の見直し(平成33年度分以後の個人住民税から適用)
公的年金等控除額を一律10万円引き下げる。
基礎控除額の見直し(平成33年度分以後の個人住民税から適用)
基礎控除額を一律10万円引き上げる。(個人住民税 33万円 → 43万円)
たばこ税関係
たばこ税の税率を3段階で引き上げる。(平成30年10月1日から適用)
(税率:1,000本当たり)
- 現行 5,262円
- 平成30年10月1日 5,692円
- 平成32年10月1日 6,122円
- 平成33年10月1日 6,552円
加熱式たばこの課税方式の見直し(平成30年10月1日から適用)
国のたばこ税と同様、5年間かけて段階的に移行する。
旧3級品の紙巻たばこの税率の延長について(平成30年10月1日から適用)
平成27年度税制改正において行った税率の経過措置を延長する。
(平成31年3月31日までの間の税率を平成31年9月30日まで延長)
固定資産税関係
生産性向上特別措置法による固定資産税(償却資産)の軽減措置について
「生産性向上特別措置法」の規定により市が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税(償却資産)の課税標準額を3年間、0まで軽減する時限的な特例措置を講じる。
平成29年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の改正(平成31年度分以後の個人住民税に適用)
(1)配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を越える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:納税者本人の合計所得金額の制限無し)。
(2)配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。
平成28年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の創設
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に一定のスイッチOTC医薬品(医療用から一般用医薬品等に転用された医薬品)を購入した場合に、その年中に支払った購入費のうち、1万2千円を超える金額(その金額が8万8千円を超える場合は8万8千円)を所得から控除する制度を創設。
(現行の医療費控除とスイッチOTC薬控除のいずれか一方のみ選択適用です。)
平成27年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
住宅借入金等特別控除税額控除の延長
住宅借入金等特別税額控除について、居住年の適用年限を平成31年6月30日までに延長し、平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額を拡充
上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率の廃止
上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15%、住民税5%)が適用。
寄付金税額控除に関する改正
ふるさと納税に係る特例控除限度額を住民税所得割の額の2割(改正前は1割)に引き上げ。(平成27年1月1日以後の寄附金(平成28年度の住民税)から適用)
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設。(平成27年4月1日以後の寄附金から適用)
平成26年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例の延長
適用期限を平成30年度まで延長
法人住民税関係
法人市民税法人税割の税率の改正(平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用)
【法人税割】 14.7% → 12.1%
軽自動車税関係
- 平成27年度以降に新規取得される四輪等の新車の税率を、自家用乗用車は現行の1.5倍、その他は現行の約1.25倍に引き上げる。(これ以前から所有している車や中古車を新たに取得した場合は現行税率のまま)
- 最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、約20%の重課を導入。(平成28年度分から)
- 二輪車の税率を現行の約1.5倍(最低2,000円)に引き上げる。(平成27年度分から)
平成25年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充
所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、適用となる居住年を平成29年まで延長し、控除限度額を拡充。
公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降における公的年金等から特別徴収される仮特別徴収税額を、年金所得者の公的年金等に係る前年度分の個人住民税の2分の1に相当する額とする。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年8月22日公布)
国と地方における社会保障の充実及び安定化のための安定財源の確保と財政健全化の同時達成を図るため、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」により、地方税法の地方消費税率に係る規定が改正されるとともに、消費税に係る地方交付税の率が変更されました。
税率 | 消費税率換算 (参考) |
消費税と合わせた税率 (参考) |
|
---|---|---|---|
現行 | 消費税額の100分の25 | 1% | 5% |
平成26年4月1日~ | 消費税額の63分の17 | 1.7% | 8% |
平成27年10月1日~ | 消費税額の78分の22 | 2.2% | 10% |
地方交付税率 | 消費税率換算(参考) | |
---|---|---|
現行 | 29.5% | 1.18% |
平成26年度 | 22.3% | 1.40% |
平成27年度 | 20.8% | 1.47% |
平成28年度~ | 19.5% | 1.52% |
平成24年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
給与所得控除の見直し (平成26年度分から適用)
給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)を設定する。
特定支出控除の見直し (平成26年度分から適用)
特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
退職所得2分の1課税の見直し (平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から適用)
勤続年数5年以内の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長
適用期間を2年延長。(平成25年12月31日までの期間内の譲渡について適用)
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長
適用期間を2年延長。(平成25年12月31日までの期間内の譲渡について適用)
認定低炭素建築物に係る住宅ローン控除特例の拡充
個人住民税所得割の納税義務者が、所得税において住宅ローン控除の適用を受けた場合において、所得税から控除しきれない額については、個人住民税から控除できることとされた。
固定資産税関係
住宅用地に関する平成24年度から平成26年度における負担調整措置の見直し
地価高騰時の急激な税負担増を抑えることを目的に、住宅用地に対する固定資産税の負担上限を本来額の原則8割に設定している「据え置き特例」を、平成24年度から上限を9割に引き上げ、平成26年度に廃止する。
新築住宅特例の適用期限の延長
平成24年3月31日までに新築された住宅に係る固定資産税の減額措置について、その適用期限を平成26年3月31日までに新築された住宅分まで延長する。
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の制定(平成23年12月2日公布)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例を定める。
個人市民税関係
平成26年度から35年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額とする。
均等割額
3,000円 → 3,500円
適用期間
平成26年度から平成35年度まで (10年間の臨時特例措置)
平成23年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
寄附金税額控除適用下限額の引き下げ
適用下限額 5,000円 → 2,000円
【平成23年1月1日以後に支出する寄附金(平成24年度の住民税)から適用】
肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例の延長
適用期限を平成27年度まで延長
罰則の見直し
- 税務職員の守秘義務違反に対する罰金の引き上げ等
- 秩序犯に係る法定刑の引き上げ等
- 脱税犯に係る法定刑の引き上げ等
- 故意の申告書不提出によるほ脱犯に対する処罰規定の設置
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の延長
3%軽減税率(道民税1.2%、市民税1.8%)の特例の2年延長(平成25年12月31日まで)
非課税口座内の小額上場株式に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の施行日の延長
施行日を2年延長(平成27年1月1日から)
退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の見直し (平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から適用)
退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置を廃止する。
東日本大震災の被災者等の負担軽減措置
個人住民税
- 東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額について、納税義務者の選択により、平成22年において生じた損失の金額として、平成23年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができる。
- 東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額のうち、雑損控除額の控除を適用して総所得金額等から控除しても控除しきれない金額についての繰越期間を3年から5年に延長する。
- 住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き適用することができる。
軽自動車税
東日本大震災により滅失し、又は損壊した被災軽自動車等の所有者等が当該被災軽自動車等に代わる軽自動車等を取得した場合において、平成23年度から平成25年度までの軽自動車税を非課税とする。
平成22年度税制改正の主な内容
扶養控除の見直し 【平成24年度分以後の個人住民税に適用】
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)を廃止。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族にかかる扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とする。
同居特別障害加算の特例の改組 【平成24年度分以後の個人住民税に適用】
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養親族又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円加算する措置に改める。
65歳未満の者の公的年金所得に係る所得割の徴収方法
公的年金からの特別徴収の対象とならない65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者について、公的年金等に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して、給与から特別徴収の方法により徴収することができることとする。
生命保険料控除の改組 【平成25年度分以後の個人住民税に適用】
生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用額を7万円とする。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を2.8万円とする。 - 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3.5万円)を適用する。
非課税口座内の小額上場株式に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
平成24年から平成26年までの間に金融商品取引業者等の営業所の長を経由して税務署長に届け出た口座(以下、非課税口座という。)内の上場株式等の配当所得及び譲渡所得については、当該非課税口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内に限り、非課税とする。
(ただし、当該非課税口座を開設できるのは1人につき1年1口座、当該非課税口座内で受け入れることができる上場株式等は、取得価格ベースで100万円以内に限られる。)
平成21年度税制改正の主な内容
住宅借入金等特別税額控除の創設
平成21年から平成25年までに入居し、所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額を限度に個人住民税から税額控除する。
また、従来申告が必要とされていた税源移譲に伴う住民税の住宅借入金等特別税額控除(平成18年末までの入居)について、今回の改正にあわせて申告は不要とする。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の延長
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率は、本則20%(所得税:15%・住民税5%)であるが、平成15年度税制改正において、5年間の時限措置として10%(所得税:7%・住民税:3%)の軽減税率とされていた。
今回の改正で期限を3年延長し、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間における配当所得・譲渡所得に対し、軽減税率を適用。
土地等の長期譲渡所得に対する特別控除の創設
土地の流動化・有効利用を促進するため、平成21年及び平成22年に取得した土地等に係る長期譲渡所得(所有期間5年以上のもの)について、1,000万円の特別控除を創設。
注意
各年度の改正事項のうちで、改正内容の周知の期間など一定の期間をおいたのち、適用になるものがあります。(例えば、平成28年度改正事項で、平成30年度から適用になるものなど)
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更新日:2023年02月15日