住宅借入金等特別税額控除(個人市民税)
住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)については、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受け、平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年までに入居した方を対象に、所得税から控除しきれなかった額が翌年度分の住民税(所得割)から控除されます。
手続き方法
1年目の手続き
はじめて住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける場合は、所得税の確定申告をする必要があります。確定申告に必要な書類や手続等については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
2年目以降の手続き
年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける方
勤務先で年末調整を行った後、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」に、「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
記載がない場合は、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることはできませんので、勤務先にお問い合わせください。
確定申告で住宅借入金等特別税額控除の適用を申告する方
2年目以後に確定申告で住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける場合は、確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等、必要事項を記載のうえ、申告をする必要があります。
住民税(所得割)から控除できる額
次の1.または2.のいずれか小さい額が控除されます。
- 所得税の住住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
- 平成26年3月までに入居
所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額 (最高97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日の間に入居
所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額 (最高136,500円)(住宅の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。)
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居
所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額 (最高97,500円)(住宅の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ注文住宅で令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等で令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した場合に限ります。)
平成19年・平成20年に入居した方
平成19年および平成20年に入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方は、住民税の住宅借入金等特別税額控除は適用されません。
ただし、所得税において各年の控除率を引き下げたうえで控除期間を15年に延長する特例措置が創設されています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年02月15日