法人市民税の減免

更新日:2024年12月16日

減免制度について

公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動法人、その他士別市税条例第48条第1項の減免規定に該当する非収益事業者は、申請期限までに必要書類を提出することで法人市民税の減免を受けることができます。

対象となる法人

次のいずれかの要件に該当する法人(収益事業を行う場合を除く)が対象となります。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地緑による団体
  • 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 事業報告書(写し)
  • 収支計算書(写し)
  • その他参考資料

申請期限

納期限の7日前まで(土・日・祝日の場合はその翌日)

期限までに提出がない場合は、減免できませんのでご注意ください。

申請方法

法人市民税の減免を受けようとする法人は、法人市民税の均等割申告書と減免申請書に決算書等を添えて、期限までに税務課市民税係へ提出してください。

オンライン申請

自宅やオフィスからパソコンやスマートフォンを使ったオンラインによる申請が可能です。

簡単、便利なオンライン申請を是非ご利用ください。

オンライン申請については行政手続オンライン申請サービスのページをご確認ください。

窓口または郵送での申請

窓口または郵送での申請も可能です。

注意点

活動内容が収益事業に該当するかどうかについては、法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください。

 

減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日です。

実際の事業年度が異なる場合などにより決算書等の提出が遅れる場合は、その旨を減免申請書の備考欄に記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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